旅券の大規模災害に係る手数料の減免適応について
2025年10月2日更新
令和7年台風第15号に伴う災害に係る大規模災害の減免の適応について
台風第15号により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
被災された方で、次の要件を二つとも満たす場合は旅券の発給手数料が減免されます。
要件(下記①、②をともに満たす方)
①全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた方
②被災当時に掛川市に住民票を有している方
減免割合
全額免除
減免申請期間
令和7年9月5日(金)(災害救助法の適用日)から1年
申請に必要な書類
➀罹災証明書の原本
➁住民票又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類)
③その他、通常の発給申請に必要な書類一式
留意事項
※申請方法は、窓口申請のみです。電子申請(オンライン申請)は対象外です。
※通常の発給を行い、後から減免を申請することはできません。必ず申請前にお申し出ください。
※災害救助法等の適用前の申請は対象外です。
※旅券発給申請の種別を問わず、一つの災害につき1回限り減免申請できます。
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