離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

2011年11月8日更新

Q 質問

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

A 回答

「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出することで、婚姻中の氏を離婚後も名乗ることができます。
この書類は離婚届と一緒に提出することもできますが、離婚後3カ月以内であれば提出することができます。

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