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届出が必要なとき

2022年4月1日更新

国民年金に関して届出の必要な場合を紹介します。

下表の変更があった場合

市役所で国民健康保険の手続きに必要なものも記載されています。

あなたの収入が減るなどして厚生年金・共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき

変更状況

第1号被保険者から第3号被保険者へ

必要なもの

  • 本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 健康保険証または加入連絡票
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの

届出先

配偶者の勤務先にて手続き後、市役所国保年金課

あなたの配偶者の加入する年金制度が転職等で変わったとき

変更状況

第3号被保険者から第3号被保険者へ

必要なもの

  • 本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)

届出先

配偶者の勤務先

あなたの配偶者が定年等により会社を退職したとき

変更状況

第3号被保険者から第1号被保険者へ

必要なもの

  • 本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 脱退連絡票
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの

届出先

市役所国保年金課

あなたの配偶者が在職中に65歳に達したとき

(あなたは60歳未満で扶養されている)

変更状況

第3号被保険者から第1号被保険者へ

必要なもの

  • 本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 健康保険証
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの

届出先

市役所国保年金課

あなたが会社を退職したとき

変更状況

第2号被保険者から第1号被保険者へ

必要なもの

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 脱退連絡票
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの

届出先

市役所国保年金課

あなたの収入が増えるなどして、配偶者の扶養でなくなったとき

変更状況

第3号被保険者から第1号被保険者へ

必要なもの

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 脱退連絡票
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの

届出先

市役所国保年金課

あなたが会社を退職するなどして配偶者の扶養になったとき

変更状況

第2号被保険者から第3号被保険者へ

必要なもの

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)

届出先

配偶者の勤務先

あなたが会社に就職して厚生年金などに加入したとき

変更状況

第3号被保険者から第2号被保険者へ

必要なもの

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)

届出先

配偶者の勤務先

変更状況

第1号被保険者から第2号被保険者へ

必要なもの

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 健康保険証または加入連絡票
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの

届出先

市役所国保年金課

住所に変更があった場合

転入・転出・転居いずれの場合も特に手続きは必要ありません。

20歳になったとき(学生も)

20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。
20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金加入の手続きが必要なため、市役所もしくは年金事務所で手続きしてください。

諸注意

  • 会社を退職したかたで、健康保険の任意継続をされたかたは手続きのときにお申し出ください。 
  • 手続きは、本庁国保年金課のほか、大東支所・大須賀支所でもできます。

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