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住宅用家屋証明書について

2023年11月30日更新

概要

家を新築または取得(新築・中古)すると、所有者は、保存登記(新築)または所有権移転登記(中古)を行う必要があり、その際に登録免許税がかかります。登記の際、住宅用家屋証明書を添付すると登録免許税が軽減されます。

要件

新築家屋・建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
3.区分建物(分譲マンション等)については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること
4.新築または取得後1年以内に登記を受ける家屋であること
5.登記簿上「居宅」となっていること
6.事務所・店舗と併用される場合は、床面積の90%を超える部分が居宅であること

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

上記1から6に加えて
7.当該家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものまたは新耐震基準を満たしていること

建築後使用されたことがあり特定の増改築がされた家屋

上記1から7に加えて
8.宅地建物取引業者が家屋を取得してから2年以内に個人が取得し、かつ、取得時に築後10年以上経過した家屋であること
9.工事に要した費用の額が300万円(税込)を超えること又は家屋の売買価格の20%以上であること
10.以下(1)または(2)のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
(1) 下記(a)から(f)のリフォーム工事で総額100万円(税込)を超えること
(2) 下記(d)から(g)のリフォーム工事でそれぞれ50万円(税込)を超えること
 (a) 増築、改築、建築基準法上の大規模修繕または模様替
 (b) マンションの場合、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
 (c) 家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替
 (d) 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
 (e) バリアフリー改修工事
 (f) 省エネ改修工事
 (g) 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事

特定の増改築工事(リフォーム)の内容等については、国土交通省ホームページを参考にしてください。

必要書類

必要書類一覧
番号書類名新築家屋建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
1住宅用家屋証明申請書原本原本原本
2住宅用家屋証明書原本原本原本
3住民票写し可写し可写し可
4登記事項証明書または登記完了証(書面申請の場合は建築年月日が確認できる受付印のある登記申請書も必要)または登記済証写し可   写し可写し可
5建築確認済証または検査済証写し可写し可
6平面図(風呂、トイレ、キッチンがわかるもの)写し可写し可
7売買契約書または売渡証書または登記原因証明情報写し可写し可
8家屋未使用証明書原本
特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合(上記1から8の書類の他に)
番号書類名新築家屋建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
9認定申請書の副本および認定通知書原本 原本
未入居の場合(上記1から8の書類の他に)
番号書類名新築家屋建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
10申立書原本原本原本
昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合(上記1から8の書類の他に)
番号書類名新築家屋建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
11耐震基準適合証明書または住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書原本(住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書は写し可)
抵当権設定登記の場合(上記1から8の書類の他に)
番号書類名新築家屋建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
12金銭消費賃貸借契約書または債務の保証契約書または登記原因証明情報写し可   写し可写し可
建築後使用されたことのある家屋で、租税特別措置法施行令第42条の2の2に規定する特定の増改築がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの(上記1から8の書類の他に)
番号書類名新築家屋建築後使用されたことのない家屋(戸建て住宅、建売住宅等)建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
13工事費用総額がわかる増改築等工事証明書ー 写し可
14既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険証券または保険付保証明書)ただし、給水管、排水管または雨水の浸入を防止する工事費用の額が50万円を超える場合ー 写し可

手数料

1通につき1,300円

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