通知カード廃止のお知らせ

2020年5月25日更新

法律の改正により、令和2年5月25日より通知カードが廃止されました。
廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
令和2年5月25日以降は、通知カードの再交付及び住所等の券面変更等の手続きができません。
ぜひ、この機会にマイナンバーカードの申請をお願いいたします。

なお、通知カード及びマイナンバーカードに関する詳細は、関連リンク内の「個人番号カード総合サイト」(外部リンク)をご覧ください。

通知カード廃止後の取り扱いについて

氏名、住所等に変更がある方

通知カード廃止以降は、通知カードの記載変更ができなくなります。
通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
マイナンバーの証明書類が必要な場合は、マイナンバーが明記された住民票もしくは住民票記載事項証明書を取得していただくか、マイナンバーカードの申請をお願いいたします。

通知カードを再発行したい方

通知カード廃止以降は、再発行の手続きができなくなります。
マイナンバーの証明書類が必要な場合は、マイナンバーが明記された住民票もしくは住民票記載事項証明書を取得していただくか、マイナンバーカードの申請をお願いいたします。

注 マイナンバーカードの申請が集中しており、ただいま交付までに相当期間を要しておりますので、ご了承願います。

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが附番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
なお、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

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