未熟児養育医療給付制度

2020年4月1日更新

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

対象のかた

出生時の体重が2,000グラム以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した掛川市に住所のある乳児。
満1歳の誕生日の前々日までが対象となります。

給付の範囲

指定医療機関での治療にかかる医療費等が対象となります。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。

自己負担金

世帯全員の市民税額(合算)に応じて自己負担金があります。
自己負担金は、入院された月ごとに、1か月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。
ただし、委任状を提出された場合は、子ども医療費助成制度より充当します。

申請の方法

出生日から1か月以内に、必要書類をご準備のうえ、健康医療課(徳育保健センター)に申請してください。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)
  3. 世帯調書
  4. 印鑑(スタンプ印は不可)
  5. 健康保険証(養育医療を受けるお子さんの氏名が入ったもの)
  6. 子ども医療費受給者証
  7. 子ども医療費委任状
  8. 同一世帯者全員の市民税額を証明するもの(「納税通知書」または「給与所得等に係る市県民税・特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」 注:源泉徴収票ではありません。)

4月から5月までに申請する場合は前年度課税分、6月から翌年3月までに申請する場合は当年度課税分の市民税額となります。

養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、子ども医療費委任状はダウンロードできます。
また、健康医療課(徳育保健センター)でも配布しています。

申請書ダウンロード

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