離婚するとき(離婚届)
離婚には、夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続き(調停・審判・判決等)の裁判離婚があります
届出の期間
協議離婚の場合
届出によって効力を生じるため期間はありません。
裁判離婚の場合
裁判確定または調停成立の日から10日以内(裁判確定日、調停成立日を含む)
届出する人
協議離婚の場合
夫および妻
裁判離婚の場合
訴えを提起した者または調停の申立人
届出の場所
夫妻の本籍地、夫または妻の住所地の市区町村役場
※支所や出張所などでは、受付ができないことがあります。事前に提出先の市区町村へお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本人確認書類
- 資格確認書(市内在住者で国民健康保険に加入者している方のみ)
- マイナンバーカード(氏が変更になる方)
注 本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
注 裁判離婚の場合は下記書類も提出してください。
調停、和解、認諾離婚の場合「各調書の謄本」
審判離婚の場合「審判書の謄本」
判決離婚の場合「判決書の謄本および確定証明書」
届出における注意点
離婚届の用紙は本庁市民課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係の各窓口にあります。
協議離婚の場合、夫妻それぞれの署名の上、届出してください。また、18歳以上のかた2人の証人が必要です(裁判離婚の場合は、証人は不要です)。
離婚後も婚姻中の氏(名字)を名乗りたいかたは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。離婚届出の日から3カ月以内(同時提出も可)に届出をしてください。この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。
夫婦に未成年(届出時点で満18歳未満)の子どもがいる場合は、必ず子の親権者を決め、届書に記載してください。
※民法等の一部を改正する法律の施行により、令和8年4月1日から、夫と妻双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。
届出は、平日の業務終了後や土曜日、日曜日、祝祭日も時間外窓口で受け付けいたしますが、事前に市民課窓口で審査を済ませてください。
住所は住民異動届を提出していただくことにより変わります。よって、離婚届を出しただけでは住所は変わりません。なお、住所異動の受付について夜間および休日は行っておりませんのでご注意ください。
離婚届と同時に住所の異動をするときは、お時間に十分余裕をもってお越しください。また、未成年のお子様がいる方は、児童手当や子ども医療受給者証などの手続きを含めると、2時間以上かかることがあります。できるだけ午前中にお越しいただくことをお勧めします。
子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したいときは、離婚の手続きが済み、戸籍に離婚事項や親権事項が記載されてから、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行い、裁判所で許可を受けた後に、市区町村役場にて「子の入籍届」を行ってください。
届書が本籍地の市区町村に届いてから、1週間ほどで戸籍はできあがります(状況により前後することがあります)。詳しくは、本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。


