給与支払報告書の提出について
令和6年中に給与を支払った事業主は、給与支払報告書を令和7年1月31日までに、受給者の令和7年1月1日現在の住所地の市区町村に提出してください。
また、静岡県および県内市町では、納税者の税負担の公平性の確保と法令遵守の観点から、平成24年度から全ての事業主の方に個人住民税の特別徴収を実施していただいております。事業主のみなさまのご理解とご協力をお願いします。(詳細は、関連記事の「特別徴収の徹底について」をご覧ください。)
給与支払報告書を提出しなければならない方
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に、給与(俸給、給料、賃金、歳費および賞与、ならびにこれらの性質を有する給与)の支払いをしている全ての事業主の方
※年の途中で事業を廃止した場合でも、それまでに給与の支払いがある場合は提出してください。
提出対象者
令和6年中に給与・賃金等の支払いを受けた方全員分
下記の方も市県民税の課税事務上必要な資料となりますので、必ずご提出ください。
- 退職された方
- アルバイト、臨時雇、パートタイマーの方
- 年末調整をしない方
- 所得税の源泉徴収税額がない方
- 受給者本人が確定申告をしている方
- 個人事業主の方が支給されている青色事業専従者給与に該当する方
※退職された方で、支払金額が30万円以下の方については、給与支払報告書の提出義務はありませんが、公平・適正な課税のため、提出へのご協力をお願いします。
提出について
給与の支払いを受けた方が令和7年1月1日現在居住する住所地の市区町村長あてに提出してください。
中途退職された方については、退職された日の住所地の市区町村長あてに提出してください。
提出期限
令和7年1月31日
(事務処理上、1月20日までにご提出くださいますようご協力をお願いします)
住所地が掛川市の場合の提出先
郵送または直接窓口へご提出ください。
〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 市税課 市民税係
提出するもの
提出書類 | 提出数 |
---|---|
給与支払報告書(総括表) | 1事業所につき1部 |
給与支払報告書(個人別明細書) | 1名につき1枚 |
普通徴収への切替理由書 | 1枚(必要事項を記入した任意の様式でも可) ※対象者がいなければ、提出の必要はありません。 |
個人事業主の方へ
平成29年度分(平成28年中支払い分)給与支払報告書より、個人事業主の方は、給与支払者としてご自身の個人番号(マイナンバー)を給与支払報告書に記載する必要があります。それに伴い、ご提出の際には本人確認書類が必要になります。
掛川市役所 市税課窓口にて直接提出される場合、以下の本人確認書類をお持ちください。
① 個人番号確認書類
マイナンバーカード または 個人番号通知カード
② 身元確認書類(マイナンバーカードをお持ちの場合は必要ありません)
運転免許証やパスポートなど 写真付きのもの
郵便や掛川市役所の各支所での提出、または事業主の方が窓口にお越しにならない場合は、上記確認書類の写しを給与支払報告書に添付して提出してください。代理人である方が提出する場合、本人(事業主)の個人番号確認書類、代理人の方の身元確認書類、委任状が必要となります。
給与支払報告書「総括表」について
給与支払報告書を提出する際には、提出する市区町村ごとに、総括表を作成して提出してください。
なお、掛川市から11月中旬に総括表(緑色で義務者指定番号が入ったもの)が送付されている場合は、掛川市への提出には送付された総括表を必ず使用してください。
- 連絡者の氏名・電話番号は、後日記入内容を照会する場合に必要となりますので、必ずご記入ください。
- 総受給者数は、掛川市以外の受給者も含めた全体数をご記入ください。
- 報告人数は、提出枚数と一致しているかを必ずご確認ください。
- 普通徴収に該当する受給者は、切替理由書を必ずご提出ください。
給与支払報告書「個人別明細書」について
- 給与支払報告書は、税制度の改正により、書式や項目が年度ごとに変更される場合がありますので、作成の際は、該当年度分の様式を使用してください。
- 受給者の住所・氏名(カナ)・氏名(漢字)・生年月日は正確に記入してください。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)が必要な方は郵送いたしますので、下記「お問い合わせ先」へご連絡ください。
※個人別明細書には限りがありますので、郵送は掛川市内の方のみとさせていただきます。市外の方につきましては、所在地の自治体へお問い合わせください。
平成29年度分以降の給与支払報告書について(様式の変更)
平成29年度分(平成28年中支払い分)以降の給与支払報告書は、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号および個人番号の記載が必要となります(地方税法施行規則などの一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)平成28年1月1日施行)。
切替理由書について
- 特別徴収の徹底にともない「一定の事由」に該当し、普通徴収とする場合は給与支払報告書に「切替理由書」を添付してください。
- 「一定の事由」については、下記「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の様式をご覧ください。
- 「切替理由書」は、給与支払報告書の情報だけでは、特別徴収の対象となるかどうか判断できない場合があるため、その情報を市町にご提供いただくためのものです。
- 個人の希望や事務担当者の不在といった理由による普通徴収への切替は認められません。
- 「切替理由書」の提出がない(一定の事由に該当しない)場合は、たとえ「普通徴収希望」で給与支払報告書が提出された場合でも、特別徴収として税額通知書を送付する場合があります。
- eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出される場合は、給与支払報告書の摘要欄に「切替理由 普A~普F」をご記入いただければ切替理由書の提出は不要とさせていただきます。また、項目「普通徴収」に「1」をまたは「レ」を必ず入力してください。
注意事項
- ホッチキスは使用しないでください。破損の原因となります。
- 提出後、訂正が生じた場合は、総括表・個人別明細書のそれぞれに「訂正」と朱書きして、再度提出してください。
- 切替理由書(給与支払報告書)提出後に、退職等の事由が生じた場合は異動届出書を速やかに提出してください。
光ディスク等による給与支払報告書の提出
給与支払報告書の提出を、光ディスク等により行うことができます。(使用可能媒体:CD、DVD)令和6年度から特別徴収税額通知電子データ(副本)の送付は廃止となります。光ディスク等により提出いただいた場合は、特別徴収税額通知は書面のみの送付となり、電子データでの送付はできませんので、ご注意ください。
なお、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であった給与支払者については、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられました。
eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出
掛川市では、eLTAX(エルタックス)を利用した給与支払報告書の提出が可能です。
eLTAXで給与支払報告書を御提出いただく場合は、以下のリンク先に注意事項等を掲載しておりますので、御確認をよろしくお願いします。
eLTAXによる給与支払報告書の提出及び住民税の電子納付について
※前年の給与支払報告書をeLTAXにより御提出いただいた事業所には、総括表や通知等を郵送しておりません。その代わりに、12月頃、給与支払報告書の提出についてeLTAXからメッセージを送信しますので御承知おきください。
申請書ダウンロード
申請書ダウンロードページへリンクしています。