掛川市住民投票制度

2026年3月4日更新

住民投票制度の概要

掛川市自治基本条例第27条において、市政に関する特に重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができると定めています。

住民投票とは

住民投票とは、特定の事案について住民の意思の決定や確認を行う制度で、憲法や法律に定められているものもあります。憲法や法律で定められている住民投票制度は、その結果に法的拘束力があります。
一方、条例で定める住民投票制度は諮問型と呼ばれ、その結果は市長や市議会が意思決定を行う際の判断材料となります。

住民投票制度創設の意義

掛川市は、平成25年4月に施行した「掛川市自治基本条例」で、市民自治によるまちづくりの実現を表明しています。これからのまちづくりは、情報共有、参画及び協働の基本原則のもと、3つの自治の主体である「市民等」「市議会」「市長等」により行っていくことを基本としています。
また、市町合併や地方分権、少子高齢化や情報化の進展など、自治体を取り巻く環境変化が急速に進み、住民ニーズも多種多様化・複雑化する中、市政に係る重要事項への対応や市民を二分するような政策を実施する可能性も想定され、その場合、多くの市民の意見を確認する必要も生じると考えています。その意味において、住民投票は市民参画の重要な機会のひとつであるといえます。
一方、住民投票は、住民の意思を直接確認するための手段ですが、必ずしも市議会や市長等と対立するものではありません。地方自治の基本である間接民主性を補完し、重要な政策の決定や実施に係わる議論を活性化する仕組みでもあり、この制度を通じて住民の市政参加を促進し、より安定性の高い政策の決定や実施につなげることも期待できます。また、市議会と市長等の役割と責任が増すことにもつながっていくと考えています。

常設型住民投票制度の必要性

住民投票制度には、個別設置型と常設型がありますが、掛川市自治基本条例では、市民自治によるまちづくりを推進する趣旨から、常設型を創設することとしています。
個別設置型は、対象となる案件が発生するつど、投票の手続き等について制度設計や条例制定が必要となり、場合によっては制度についての合意が得られず投票に至らないことも想定されます。一方、常設型は、あらかじめ投票に関する具体的な手続きを定めておくため、個別設置型に比べ、まちづくりの意思決定における住民の参画機会を安定的かつ継続的に担保することができます。
このことから、掛川市では、条例に基づく「常設型」の住民投票制度を選択しました。

掛川市の住民投票制度

掛川市自治基本条例に基づき制定された掛川市住民投票条例において、掛川市の住民投票制度の具体的な内容(要件や手続き等)を定めています。

どんなことを住民投票の対象とできる?

自治基本条例では、住民投票の対象を「市政に関する特に重要な事項」と定めています。
「市政に関する特に重要な事項」は、全市を対象とした市政の根源を問うような事案と想定していますので、次の3点のいずれにも該当する必要があります。

  • 市及び市民全体に重大な影響を及ぼす事項であること
  • 住民の間又は住民、市議会若しくは市長の間に重大な意見の相違が認められる事項であること
  • 住民に直接その意思を確認する必要がある事項であること

上記3点に該当しているとしても、次に掲げる事項は住民投票の対象にはなりません。

  • 市の機関の権限に属さない事項(市の意思として明確に表明しようとする事項を除く。)
  • 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
  • 専ら特定の住民又は地域に関する事項
  • 特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
  • 市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
  • 市に納付すべき金銭の額の増減を専ら対象とする事項
  • そのほか住民投票に付すことが適当でないと明らかに認められる事項

誰が投票できる?

自治基本条例では、住民投票で意思を確認する対象を「市内に住所を有する個人」と定めています。
自治基本条例の趣旨では、年齢や性別の違い、国籍、信条、社会的身分、経済状況の違いなどさまざまな立場の方も平等な立場でまちづくりに参加する権利を有すると捉えています。住民投票はまちづくりにおける住民の参画機会のひとつですので、より多くの住民の意思を確認するため、以下のとおり、通常の選挙よりも対象者を広く設定しています。

掛川市に住所を有する満18歳以上(当面の間は20歳以上)の住民で、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本国籍を有し、本市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている人
  • 日本国籍を有しない人で、永住者又は特別永住者の資格を有し、本市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている人
  • 日本国籍を有しない人で、入管法別表第2の在留資格(永住者を除く。)を有し、本市の住民基本台帳に引き続き3年を超えて記録されている人

どうしたら住民投票を実施できる?

掛川市自治基本条例に基づき、住民投票は「住民、市議会又は市長」による発議に基づき実施することができます。各発議者の発議方法は次のとおりです。

1 住民(投票資格者)の発議

投票資格者総数の6分の1以上の署名を集めて、市長に実施の請求ができます。
まず、請求の代表者を確定するため、市長から請求代表者証明書の交付を受ける必要があります。
あわせて、請求したい事案について、住民投票の対象に該当するか審査を受ける必要があります。
(署名収集の方法)
署名収集の期間は1ヶ月以内です。
請求代表者は、署名収集を他の投票資格者に委任することができます。

2 市議会の発議

議決を経て、市長に実施の請求ができます。
議案の提出には、議員定数の12分の1以上の賛成が必要です。

3 市長の発議

自ら発議することができます。

住民投票はどのように実施する?

住民投票の実施が告示されてから、31日から90日の間に投票日を決定します。
住民投票の投票所の場所や投開票の方法は選挙に準じています。
投票用紙に印刷された「賛成」「反対」のいずれかの選択肢にまるを付けて投票します。

住民投票の結果はどうなる?

住民投票の結果は公表されます。
市議会と市長は、その結果を尊重するよう努めることと定められています。

もっと詳しく掛川市住民投票制度を知るために

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