新型コロナワクチン接種に係る救済制度
新型コロナウイルスワクチンを接種後、副反応が起きた場合の救済制度について紹介します。
副反応が起きた場合の救済制度
予防接種による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合に、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
接種日や定期接種か否かにより対象となる救済制度や請求先が異なりますので、ご注意ください。
令和6年3月末までに受けた接種の健康被害救済制度について
健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、市町村により給付が行われます。申請に必要な手続き等は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳しくはこちらをご覧ください。
(厚生労働省HP:制度の概要、流れ、必要書類、申請様式等ダウンロードいただけます。)
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類は状況によって変わりますので、市町村にご相談ください。
掛川市の申請窓口
徳育保健センター(健康医療課健康企画係)
電 話:0537-23-8111
所 在:掛川市御所原9番28号
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日)を除きます。