建築基準法第43条第2項第1号の認定制度
2021年4月23日更新
建築基準法第43条第2項第1号の認定申請について
接道規制の適用除外に係る手続きを合理化するため、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が平成30年6月27日に交付、同年9月25日に施行されました。建築基準法第43条第2項第1号(敷地等と道路との関係)に係る認定を掛川市で行います。(注 4号物件に限る。)
認定基準
道路に2メートル以上接道しなければならない規定に関する特例について、建築基準法第43条第2項第2号の許可制度のうち、軽微なものをいう。
以下、「軽微なもの」の例となります。
- 敷地が幅員4メートル以上の農道等に2メートル以上接している延べ床面積200平方メートル以内の一戸建ての住宅
- 敷地が水路を挟んで幅員4メートル以上の道路(2項道路を除く)に2メートル以上接している延べ床面積200平方メートル以内の一戸建ての住宅(水路の占用許可が別途必要)
注 上記「軽微なもの」に該当しない場合は、建築基準法第43条第2項第2号の許可申請となります。
(静岡県許可案件)
注 4号建築物以外の「延べ床面積200平方メートル以内の一戸建ての住宅」については、静岡県認定物件となります。
認定申請手続きについて
(1)申請窓口
掛川市都市政策課に提出してください。
(2)事前相談の活用
認定申請に先だって、窓口にて相談を受付けています。
認定申請または許可申請となるか判断に迷う場合は、事前に相談ください。
(3)提出部数
正本1部、副本1部が必要です。
注 静岡県認定物件(4号建築物以外)については、正本1部、副本2部が必要となります。
(4)必要な図書
- 認定申請書(1面から3面)【様式48号】
- 公図の写し
- 付近見取図(2500分の1)
- 土地利用現況図(500分の1以上)
- 配置図(500分の1以上)
- 各階平面図(200分の1以上)
- 2面以上の立面図(200分の1以上)
- 道の使用承諾書の写しまたは河川占用許可証の写し
認定手数料
掛川市認定物件は納付書を都市政策課窓口でお渡ししますので、銀行で手数料を納入願います。
注 静岡県認定物件(4号建築物以外)は県証紙を正本に貼付してください。
- 認定手数料27,000円
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