公売に関する様式

2021年1月1日更新

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【制度改正のお知らせ】不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設について

 令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置」が創設され、不動産公売に入札等をしようとする者は、暴力団員等に該当しないことの陳述書を提出しなければ、入札等をすることができません。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

陳述書(不動産公売のみ)【個人が入札する場合】

  1. 入札者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合は、その許認可等を受けたことを証する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しの提出が必要です。

陳述書(不動産公売のみ)【法人が入札する場合】

  1. 法人が入札する場合は、上記別紙及び法人の役員を称する書面(商業登記簿等)の提出が必要です。
  2. 入札者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者の場合は、その許認可等を受けたことを証する文書(宅地建物取引業の免許証又は債権管理回収業の許可証)の写しの提出が必要です。

陳述書(不動産公売のみ)【自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合】

  1. 「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。
  2. 「自己の計算において入札等をさせようとする者」が法人の場合は「陳述書別紙(自己の計算において入札等をさせようとする法人の役員に関する事項)」の提出が必要です。

委任状

共同入札の手続き

公売保証金納付申し込み・還付請求書兼口座振込依頼

※期日公売用様式については、公売当日、公売保証金を提供いただく際に会場でお渡しいたします。

落札後の手続き

 ※期日公売の場合は、公売当日、該当者に説明いたします。

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