自立支援医療(育成医療)

2026年1月22日更新

18歳未満の児童が、その治療を行わないと将来において障がいを残すと認められ、その治療により確実な治療効果を期待できると医師が認めた医療について、医療費の自己負担について助成します。

注 18歳以上で、当該の身体障害者手帳を所持するかたは自立支援医療(更生医療)の対象となります。

代表的な対象となる医療

障害の種類代表的な育成医療の内容
視覚障害斜視手術・眼内レンズ移植術・眼瞼下垂症手術
聴覚、平衡機能障害人工内耳埋込術・鼓室形成術
音声・言語障害口唇形成術・口蓋形成術
そしゃく機能障害歯科矯正治療
肢体不自由関節形成術・多指症形成手術・側弯矯正固定術
心臓・呼吸機能障害僧帽弁置換術・ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害腎移植術・術後免疫抑制療法
小腸機能障害中心静脈栄養法
肝臓機能障害肝臓移植術・術後免疫抑制療法
免疫機能障害抗HIV療法・免疫調整法

手続き

新規・更新の申請の場合

以下を福祉課障がい福祉係までお持ちいただき、手続きを行ってください。
認定されたかたには、「自立支援医療受給者証」を交付しますので、指定医療機関で提示のうえ、医療サービスを受けてください。

  • 自立支援医療(育成医療)を受ける病院の意見書(意見書の様式は障がい福祉係の窓口にあります)
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの
  • 加入医療保険の情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの資格情報画面、データを印字したもの)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)

自己負担金

対象となる障がいのあるかたが属する世帯の市町村民税の課税額により、1カ月あたりの負担上限額が設定されます。

申請書ダウンロード

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