障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)
障がい福祉サービスは、障がいの種類(身体障がい・知的障がい・精神障がい等)にかかわらず、障がい者および障がい児の多様な障がい特性その他の心身の状態に応じて、必要とされる給付や支援を行います。
障がい福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
これらのサービスを受けようとする場合は、事前に手続きが必要になります。
申請からサービス利用までの流れ(新規にサービスを利用しようとする場合)
個々の進捗状況にもよりますが、申請からサービス利用まで概ね2ヶ月ほどかかります。
1 相談
市役所福祉課または相談支援事業所で、どのようなサービスを受けたいかについて相談します。
2 申請
市役所福祉課で介護給付費・訓練等給付費の支給申請をします。
必要書類を用意し、窓口で記入・押印をしてください。
3 聴き取り調査
認定調査票に基づき、調査員(福祉課職員等)が聴き取り調査を行います。
4 サービス等利用計画案の作成
特定相談支援事業者が調査を行い、サービス等利用計画案を作成します。
5 審査会
認定調査に基づく一次判定結果、主治医の意見書・特記事項・項目群(二次判定)を勘案して、障がい支援区分の認定をします。
6 支給決定・受給者証交付
サービスの利用意向、障がいの種類・程度、支援状況、他のサービスの利用状況等を勘案して、支給決定を行い、利用者に障がい福祉サービス受給者証が交付されます。
7 サービス等利用計画の作成
支給決定後、特定相談支援事業者がサービス事業者と連絡調整を行い、計画を作成します。
8 事業者・施設との契約
利用した施設や事業者を選択し、決定された支給量の範囲内で契約を締結します。
9 サービスの提供
契約に基づき、サービスが提供されます。
10 利用者負担額の支払
サービスを受けた施設や事業者に、利用者負担額を支払います。
対象となる障がい福祉サービス
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、同行し、移動に必要な情報提供等、外出支援を行います。
行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練/生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練
自立訓練(生活訓練)対象者のうち、日中に一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練の支援を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型:雇用型)
企業等に就労することが困難な者で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始が65歳未満)の支援を行います。
就労継続支援(B型:非雇用型)
一般企業等への雇用に結びつかなかった者や50歳に達している者で、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される者の支援を行います。
共同生活援助(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。
介護給付費・訓練等給付費の利用者負担上限月額
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得区分 生活保護
生活保護世帯
負担上限月額 0円
所得区分 低所得
市民税非課税世帯
負担上限月額 0円
所得区分 一般1
市民税課税世帯 居宅で生活する障害児(加齢児を除く。)の世帯
負担上限月額 4,600円
市民税課税世帯 居宅で生活する障害者(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者の世帯
負担上限月額 9,300円
所得区分 一般2
市民税課税世帯で「一般1」に該当しない世帯
負担上限月額 37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
- 18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)…障がいのある方とその配偶者
- 障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)…保護者の属する住民基本台帳の世帯