森林の所有者届出制度
2018年2月14日更新
森林の所有者届出制度が制定されました。
森林法改正により、新たに森林の土地所有者となったかたは市町村長への届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、面積に関わらず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得したかた
(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外)
届出方法
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長へ届け出をしてください。
(注)届出事項や添付書類など詳しくは、お問い合わせください。
届出書ダウンロード
お問い合わせ
- 掛川市役所 農林課
- 静岡県森林計画課 電話:054-221-2668
カテゴリー
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