静岡県ゆずりあい駐車場制度とは
2024年6月27日更新
公共施設や店舗などには、車いすマークの駐車場が設けられていますが、一般の人が駐車してしまうなど「本当に必要とする人が必要とするときに利用できない」という声が多く聞かれます。
そこで、歩行が困難な方(車いすを常に利用している人など)が、安心して駐車場を利用できるよう「利用証」を交付し、駐車場の適正利用を図る「静岡県ゆずりあい駐車場制度」が静岡県全域でスタートしました。
この取り組みには、皆さん一人ひとりの「ゆずりあい」の心が欠かせません。
車いすマークの駐車場が設置される意味と本来の役割が理解され、そこに暮らす方々が、お互いの事情を理解し、状況に応じてゆずりあう駐車場を目指して、当制度をご活用ください。
利用証とは
1 利用証の種類
対象者の状況に応じて、下のいずれかの利用証が交付されます。
2 利用証の掲示
駐車場利用の際、ルームミラーにかけるなど、外からわかりやすいように利用証を掲示してください。
駐車場の表示
下記のようにゆずりあい駐車場であることを示す案内表示が掲示されています。(ただし、すべての車いすマークの駐車場に表示があるわけではありません。表示がない場合も、同様に利用証の掲示をお願いします。)
車いすマークの駐車場を設置する理由は、単に入口に近いというだけでなく、車いす利用者の乗降に必要なスペース(ドアを全開できる広さ)を確保するためでもあります。
利用にあたっては、ご自身の体調などと相談して、必要なときに利用するよう心がけましょう。
利用上の注意点
- 利用証は、あなたがゆずりあい駐車場の利用が必要であることを、外からも見えるようにし、本来使うべきでない方の利用を抑制する啓発効果があります。
- 利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方も、必要な場合にはゆずりあい駐車場を利用します。
- 一般公道では、利用証を掲示しても駐車禁止の除外対象にはなりません。
- 介助者がいるなど、ゆずりあい駐車場を利用する必要がない場合は、可能な範囲で一般の駐車場を利用しましょう。利用証を取得した方の間でもゆずりあいをお願いします。
交付窓口及び対象範囲
1 利用証の交付窓口
- 掛川市役所 福祉課障害者福祉係(掛川市長谷一丁目1番地の1)
- 大東支所 南部大東ふくしあ(掛川市三俣620番地)
- 大須賀支所 南部大須賀ふくしあ(掛川市西大渕100番地)
2 対象者の範囲と申請に必要な書類等
現に歩行が困難状態にある方で、下表に該当する方
区分 | 等級 | 申請に必要な書類等 |
---|---|---|
身体障害者 視覚障害 | 1級から4級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 聴覚障害 | 2級から3級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 平衡機能障害 | 3級から5級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 肢体不自由上肢 | 1級から2級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 肢体不自由下肢 | 1級から6級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 肢体不自由体幹 | 1級から5級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 脳原上肢 | 1級から2級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 脳原移動 | 1級から6級 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 内部障害 | 1級から4級 | 身体障害者手帳 |
知的障害 | A | 療育手帳 |
精神障害 | 1級 | 精神障害者保健福祉手帳 |
高齢者 | 要介護度5から1 | 介護保険被保険者証 |
難病患者 | 特定医療費(指定難病)受給者 特定疾患医療受給者 小児慢性特定疾患医療受給者 | 特定医療費(指定難病)受給者であることが分かる書類 特定疾患医療受給者であることが分かる書類 小慢性疾患受給者であることが分かる書類 |
妊産婦 | 妊娠7ヶ月から産後12ヶ月 | 母子健康手帳 |
けが人、病人 | ー | 医師の診断書(駐車場利用が必要であると認められる記載があるもの) |
けが人、病人の方用 診断書(参考)
関連リンク
カテゴリー
Adobe Reader