転出届を掛川市役所市民課に直接または郵送で届け出てください。
届出の期間
転出する日の前後14日以内
届出できる人
- マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードをお持ちのかた
- 上記カードをお持ちのかたと一緒に転出する同一世帯員
- 上記カードをお持ちのかたの代理で転出手続きをする二親等以内の親族
15歳未満のかたは届出人になることはできません。法定代理人が15歳未満のかたのカードを使用して転出届を出すことは可能です。
マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードをお持ちでないかたは窓口か郵送で転出証明書を請求してください。詳しくは下記リンク先の「掛川市から転出するとき(転出届)」をご覧ください。
必要なもの
窓口へ届け出る場合
- 転出届(窓口に用紙があります)
- マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カード
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは顔写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの場合は不要)
- 国民健康保険証など(加入者のみ)
郵送する場合
- 転出届
- マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードのコピー
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード及び住民基本台帳カードが顔写真付の場合は不要)
- 国民健康保険証など(加入者のみ)
(注)本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
(注)転出届の用紙は下記リンク先の「転出証明書交付申請書」を使ってください。使用する際は必ず「特例転出届」にチェックを入れてください。
(注)記入漏れや誤記、添付書類の不備などがあった場合は補正していただく必要がありますので、日中つながりやすい連絡先を記入してください。
届出の場所
- 本庁市民課 窓口係
- 大東支所 市民窓口係
- 大須賀支所 市民窓口係
郵送先
〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 市民課
転出における注意点
- 引っ越し先の住所に住み始めてから14日経過するとマイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本カードを利用した転入(特例転入)ができなくなります。その場合は転出証明書による通常の転入届をしていただきます。
- 郵送による転出届の場合、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードの原本は送らないでください。特例転入の手続きをするときにマイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードを使用します。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードの暗証番号がわからない場合は事前に転入予定の市役所窓口へお問い合わせください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードが廃止または一時停止である場合や有効期限切れになっている場合は特例転入ができません。
- 住民基本台帳ネットワークに加入していない市区町村に転入する場合は特例転入ができません。
- 特例転入を取りやめる場合は、市民課までご連絡ください。
- 転出届を出されたら必ず住み始めてから14日以内に転入先の市区町村役場で特例転入の手続きをしてください。