特例転入とは
特例転入とは、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードを利用して転入手続きをする制度のことです。
従来の転入届は、今まで住んでいた市区町村役場に転出届を出すことによって転出証明書を取り、その転出証明書を引っ越し先の市区町村役場へ転入届と一緒に提出することで手続きを行っていました。
一方、特例転入は郵送か直接窓口で転出届を出すことにより、転出証明書を取ることなく、マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードを使って転入の手続きができます。
特例転入のための転出届については関連リンクの「マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転出(特例転出)」をご覧ください。
届出の期間
- 住み始めてから14日以内
- 転出届に書かれた転出予定日から30日以内
この期間を経過した場合、特例転入ができなくなります。
届出できる人
マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードをお持ちのかたで、転出先の市区町村役場で特例転入のための転出届を済ませているかた
(注)転入先の世帯員や法定代理人は代理で特例転入の手続きができます。異動するかたのマイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードを必ずお持ちください。
届出方法
窓口で特例転入をする旨を伝えた上で転入届を出してください。届出用紙は窓口にあります。なお、特例転入届は郵送ではできません。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カード
- 本人確認書類(マイナンバーカードもしくは顔写真付の住民基本台帳カードをお持ちの場合は不要です)
- 印鑑(スタンプ印不可)
(注)本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
(注)マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードは必ずお持ちください。忘れてしまうと届出できません。
届出の場所
- 本庁市民課 窓口係
- 大東支所 市民窓口係
- 大須賀支所 市民窓口係
受付時間
平日(月曜日から金曜日、午前8時30分から午前5時まで)。
毎週木曜日、午後6時30分まで(本庁のみ)。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。
(注) 大東支所・大須賀支所の木曜夜間窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。
特例転入における注意点
- 住み始めてから14日を経過するか転出日から30日を経過すると特例転入はできなくなります。転出先の市区町村役場で転出証明書をお取りください。
- 届出の際にはマイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードの暗証番号が必要です。忘れた場合は転入先の市区町村役場でも登録し直すことができます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードが廃止または一時停止である場合や有効期限切れになっている場合は特例転入ができません。
(注)転出先の市区町村役場に郵送で転出届を出された場合、特例転入ができるようになるまで時間がかかります(郵便事情にもよります)。