犯罪被害者週間
「犯罪被害者週間」は、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
「ある日突然、その日から…」
私たちは誰もが、犯罪被害に遭う可能性があります。ある日突然その日から、これまで平穏だった生活は一変してしまいます。
犯罪等によって、生命を奪われる、家族を失う、心身に傷を負うなどの直接的な被害と、周囲の無理解や心ない言動、偏見、差別、インターネットを通じて行われる誹謗中傷等の二次被害があります。
犯罪被害者等が再び平穏な生活を送れるよう、私たちは日ごろから、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、心に寄り添い支えになることが大切です。
掛川市犯罪被害者等支援条例
市では、犯罪被害者等支援のための条例を制定し、犯罪被害者等の心に寄り添い、途切れの無い支援に取り組んでいます。
犯罪被害者を支えるために周りの人ができること
犯罪被害を受けた後、再び安心して日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようになるまでには個人差があり、周囲の人々による配慮や理解が不可欠です。何かしなければ「でもどうしたら・・・?」と気負わず、そっと寄り添うことが十分な支えとなります。また、気を遣うつもりの一言が、逆に相手を傷つけてしまう可能性があるので注意が必要です。
●誰もが被害者となる可能性があることを忘れない
●周囲の人は、被害者の声に耳を傾け考えることが必要
●一人一人が被害に遭われた方に対する理解を深め支えていける社会を目指す