セーフティネット保証5号

2024年12月3日更新

以下の申請書について様式改訂を行いました。(令和6年12月1日新様式)

・経営安定関連保証5号(セーフティネット5号)認定申請書

・経営安定関連保証認定申請書別紙

セーフティネット保証 5号認定

対象業種

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき経済産業大臣が指定する業種

日本標準産業分類の細分類番号細分類業種名を記載してください。

日本標準産業分類の細分類の詳細は、日本標準産業分類(総務省ホームページ)及びセーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)で確認してください。

また、政府統計の総合窓口(e-Stat)でも日本標準産業分類の細分類業種を確認できます。

認定書の有効期間について

認定の有効期間は認定書の発行の日から30日となります。

掛川市での認定対象

  • 法人の場合 掛川市内に主たる事業所があること
  • 個人の場合 掛川市内に主たる事業所を有すること

留意事項

本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

掛川市での認定対象

主たる事業が属する業種が指定業種である中小企業者であって、以下の基準を満たすこと

兼業要件

申請者の兼業要件により、提出していただく認定申請書の様式が異なります。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている。又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
  2. 指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす。

申請書類

1.経営安定関連保証5号(セーフティネット保証5号)申請書 (下記ダウンロード書式)
  ・通常様式  → (イ)-①、②
  ・創業者様式 → (イ)-③、④
  ・原油高様式 → (ロ)-①、②
  ・利益率様式 → (ハ)-①、②
 
※上記申請書様式の(注1)を参照し、該当する書類をご提出ください。
異なる様式をご提出の場合、再提出をお願い致します。
 
2.市内で事業を営んでいることを証明する書類(例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等)
3.申請書に記載した売上高等を証明する書類(例:損益計算書、決算書等)
4.別紙

認定申請窓口

掛川市産業観光課(庁舎3階東フロア)電話番号:0537-21-1125

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