障害者虐待防止法について

2016年4月1日更新

虐待によって障がい者の権利が損なわれることを防ぐために、障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されました。

内容

障害者虐待防止法により、障がい者虐待を発見した場合の対応、障がい者虐待の予防・早期発見・防止の行政の責務、障がい者及び養護者の保護・支援について定められました。
また、このなかで市民の皆様には障がい者虐待防止への理解を深めること、障がい者虐待を発見した場合の通報義務が定められています。

対象者

次のような障がいのある人(18歳未満の人も含む)が障害者虐待防止法の対象となります。同様の障がいをもっているが、障害者手帳を所持していない人も含まれます。

  • 身体機能に障がいを持つ人
  • 知的機能に障がいを持つ人
  • 精神疾患がある人・発達障がいがある人

障がい者に対する虐待とは

障がい者虐待の例は以下のようなものがあります。

虐待の種類と具体的な例

身体的虐待

平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、閉じ込めるなど

性的虐待

裸にする、キスをする、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せるなど

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、仲間に入れない、無視をするなど

放棄・放任

十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療・福祉サービスを受けさせないなど

経済的虐待

勝手に財産や貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど

通報者の秘密について

虐待の通報をした人や届出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、関係機関の職員には守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。

虐待防止センターについて

障がい者虐待の相談や通報窓口として、掛川市福祉課に障害者虐待防止センターを設置しました。

名称 

掛川市障害者虐待防止センター(福祉課障がい福祉係内)

連絡先(24時間対応)

平日(就業時間内)

電話:0537-21-1139 FAX:0537-21-2100

夜間及び閉庁日

電話:0537-21-1111 FAX:0537-21-1330

地域全体で虐待防止に取り組みましょう

障がい者虐待は特定の人や家庭、場所で起こるものではありません。虐待している人に虐待をしている認識がない場合や、虐待をされている人が虐待だと認識できないので自分から被害を訴えられない場合があります。また、養護者の介護疲れが原因となっている場合など、養護者が支援を必要としている場合も少なくありません。
障害者虐待防止は虐待を取り締まる事が目的ではありません。障がい者及び養護者の支援を行うことで虐待の問題を解決し、地域全体で虐待の防止に取り組むことが必要とされています。

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