成年後見制度
不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスに関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分であるために、自分でこれらのことをするのが困難な方がいます。
このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
仮に成年後見人が選任されても、日用品の購入など日常生活に必要な範囲の行為については、本人が自由にすることができます。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見について
内容
認知症の高齢者や知的障がい、精神障がい等のために自分で十分な判断ができない人が、財産の管理や介護サービスなどの各種手続きや契約を行う時に不当な契約を結ばないように、家庭裁判所が決めた法定後見人が、本人の権利や財産を保護します。
なお、身寄りが無いなどの理由で申立てをする人(本人、配偶者、四親等内の親族など)がいない方については、必要と認められる場合、市長が法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判の申立てを行うことができます。
本人の現在の判断能力に応じて、下記のような利用区分があります。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | 援助者が行える内容 |
---|---|---|---|
後見 | 全くない | 成年後見人 | 代理権(本人の財産に関わる全ての法律行為を本人に代わって行う) 取消権(成年後見人の同意なしに行った本人に不利な法律行為を取り消す) |
保佐 | 特に不十分 | 保佐人 | 本人の希望と判断能力に応じて、部分的に代理権・同意権・取消権が与えられます |
補助 | 不十分 | 補助人 | 本人の希望と判断能力に応じて、部分的に代理権・同意権・取消権が与えられます |
注 家庭裁判所は、必要に応じて監督人(法定後見監督人)を決めることがあります。
利用できる方
判断能力の十分でない方(認知症や知的障がい、精神障がいのある方など)
任意後見について
内容
将来、判断能力が不十分となったときに備え、後見人になってもらいたい人物と契約を結び、何をしてもらいたいか等を話し合い、公証役場で公正証書にしておくことができます。
その後、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に申立てを行うと「任意後見監督人」が選任され「任意後見人」の事務が開始されます。
利用できる方
判断能力が不十分な状態になることに不安を感じている方など
必要書類・費用等について
必要書類
- 申立書
- 申立事情説明書
- 申立人の戸籍謄本
- 本人の戸籍謄本
- 本人の戸籍附票または住民票
- 登記事項証明書「後見登記されていないことの証明書」
- 診断書 など
費用
成年後見制度
- 印紙代、切手代:10,000円程度
- 判断能力鑑定費用:50,000円から100,000円程度(鑑定が必要ない場合は鑑定費用はかかりません)
任意後見制度
- 公証人手数料及び印紙代:20,000円程度
- (監督人申立時)印紙代及び切手代:6,000円程度
注 司法書士・弁護士等に依頼した場合は、別途費用がかかります。
注 詳しくは関連リンクを参照及び、家庭裁判所にご確認ください。
手続き・問い合わせ先
掛川公証役場
郵便番号 436-0056 静岡県掛川市中央二丁目4番地の27中央ビル5階
電話:0537-22-2304
静岡家庭裁判所 掛川支部
郵便番号 436-0028 静岡県掛川市亀の甲二丁目16番1号
電話:0537-22-3036
報酬費用の助成について
内容
審判請求により成年後見人等を選任された成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、下記1~4のいずれかに該当する場合、報酬費用の全額又は一部を助成します。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
- 失業、疾病等により著しく所得が減少し、報酬費用を負担することが困難であると市長が認める者
- 災害等により生活が著しく困難となり、報酬費用を負担することが困難であると市長が認める者
- その他市長が特別な事由があると認める者