大規模な土地の取引に関する届出について

2016年11月7日更新

都市計画区域内での、一定面積を超える大規模な土地の取引には、届出が必要です。
届出の必要な法令には「国土利用計画法(以下国土法)に基づく届出」と「公有地拡大の推進に関する法律(以下公拡法)に基づく届出」の2種類があります。取引する土地の面積・区域等によって、国土法に基づく届出のみ、もしくは国土法と公拡法に基づく届出の両方が必要となりますので、ご確認のうえ届出をお願いいたします。

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