学生納付特例制度について教えてください。

2018年4月9日更新

Q 質問

学生納付特例制度について教えてください。

A 回答

20歳以上の学生で、国民年金保険料を納めることが困難で所得が一定基準以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例を受けていれば、万一在学中の傷病で障害が残った場合に障害基礎年金の請求ができますので、本人に所得がなく保険料が納められないときは必ず申請するようにしましょう。
学生納付特例の所得基準については、関連リンクをご覧ください。

注「学生」の範囲:厚生労働省が対象校と認定している大学、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校(一年以上の課程に限る)に在学するかた(夜間・通信制・定時制を含む)
学生納付特例を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金の額には反映しません。
また、保険料が免除されるのではなく、納付が先送りされる制度ですので、学生でなくなったときに納付義務が残っています。

持ち物

  • 学生証(有効期限の記載があるもの)または在学証明書
  • 年金手帳または国民年金保険料納付案内書
  • 印鑑
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの
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