火災に遭われた場合の廃棄物(火災ごみ)の取り扱いについて

2026年4月1日更新

 市内の一般住宅や物置小屋等が火災に遭われた場合、火災により生じた一般廃棄物を市や組合の廃棄物処理施設で受け入れる際、事前に環境政策課に申請書を提出することで、手数料が無料となります。
 なお、火災ごみを建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、用途にかかわらず元請業者を排出責任者とする産業廃棄物になるため、市や組合では受け入れできませんので法令に従い適切な処分をお願いしております。
 ※火災ごみは被害状況等により受入可否が分かれるものもあるため、詳細は現場確認時に説明させていただきます。

搬入までの流れ

  環境政策課等で火災ごみの現場確認を行う必要があるため、事前にご相談ください。現場確認が完了した後、環境政策課に申請書をご提示ください。

  なお、手数料を無料にするためには、消防署で罹災証明書の発行が必要となります。  

順序.png

 ※罹災証明書の交付手続きについては、消防署(TEL:0537-21-6103)に問い合わせください。

処分方法について

受け入れできるもの(市負担・減免措置)

(1)環境資源ギャラリー

  • 一般可燃ごみ(紙類、布、衣類、プラスチック類、ゴム 等)
  • 粗大ごみ(木製家具(イス、机、タンス等)、じゅうたん、ソファー、ふとん、畳、自転車、パソコン 等)
  • 資源ごみ(乾電池、充電式電池、蛍光灯、ビン、ペットボトル、古紙 等)
  • 小型家電類

(2)高瀬最終処分場

  • 瓦礫類(土や煤等の付着がない陶磁器、せともの、ガラス、コンクリート、瓦、レンガ)

受け入れができないもの(個人負担)

(1)分別が不可能なもの、焼け焦げたもの ⇒ 解体業者で処理

(2)処理困難物 ⇒ 処理困難物または産業廃棄物として処理

   消火器、太陽光パネル、自動車部品、タイヤ、バッテリー、ピアノ、ガスボンベ(LPガス)、耐火金庫、ドラム缶、石、土砂、灰、薬品、液状及び泥状のもの(廃油、塗料等)、廃農薬、汚泥、農薬缶、農薬びん、有害物質を含むもの 等

   ※自動車、オートバイ、原動機付自転車等の車両本体の処分については、車両販売店等に相談しください。

(3)解体に伴う建築廃材 等 ⇒ 産業廃棄物として解体業者で処理

   梁、柱、鉄骨、鉄筋、壁土、アルミサッシ、浴槽、エコキュート、給湯器、ボイラー、ガラス、コンクリート、瓦、レンガ、アスファルト、石膏ボード、スレート等アスベスト含有建材、断熱材、グラスウール、シャッター、庭石、灯篭、金網フェンス 等

   ※焼け焦げていない木材はリサイクル処理

(4)家電リサイクル法に該当する家電 ⇒ リサイクル件を購入して処理

   冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、エアコン、クーラー、洗濯機、衣類乾燥機 等

協議が必要なもの

  • 残渣(分別困難な燃え殻)※バケット等でふるいにかけても残らない程度のもの

 ※受入先との協議が必要となるため、協議用の報告書(搬入物、写真、量、発生場所、建物構造、築年数)の作成をお願いしています。分別が不十分な場合などは受け入れできない場合があります。

 

その他

(1)鉄屑類は、資源物処理店に確認ください。

(2)参考:個別で処分先へ依頼する場合の連絡先

処理困難物修正済み.png

りさいくる.png

リサイクル 問い合わせ.png

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