外来生物と特定外来生物の対応について

2021年8月10日更新

外来生物と特定外来生物について

外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、意図的または非意図的に人間活動によって他地域から導入された生物のことです。日本の野外に生息する外来生物の数は、2,000種を超えるといわれています。その中でも海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものを特定外来生物に指定されています。特定外来生物は、平成30年4月1日現在で148種類あります。

特定外来生物を発見しても捕獲しないでください

特定外来生物を無許可で飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・放出の規定に違反をすると「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第32条により3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金になります。捕獲してもその場で放してください。

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