【重要】児童手当制度の一部変更についてのお知らせ(令和4年6月から)

2022年5月27日更新

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。

変更点

1.所得上限限度額が設けられます。
所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月から)

2.現況届の提出が原則不要になります
毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
※ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。
※提出が必要なかたにのみ、掛川市から提出案内を送付します。

所得上限限度額について

児童を養育しているかたの前年所得が以下の(2)以上の場合、令和4年6月から、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。

前年度所得と支給区分.png

所得制限と上限早見表(1).png

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

現況届の提出が原則不要になります

掛川市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし次のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要なかたにのみ、掛川市から提出案内を送付します。

現況届の提出が必要なかた

  1. 単身赴任等で児童と別居しているかた
  2. 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
  3. 配偶者からの暴力等により、住民登録が掛川市以外のかた
  4. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた(いわゆる無戸籍児童)
  5. 法人である未成年後見人や、施設等の受給者のかた
  6. その他、掛川市から提出案内があったかた

※離婚協議中で配偶者と別居しているかたは、その旨を明らかにできる書類の提出が必要になります。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書など)など

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