併記申請について(後期高齢者医療制度)
限度額区分を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、入院したときや高額な外来診療を受けたときの窓口での支払い(保険適用分)を自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額区分を併記した資格確認書の提示により、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までになると、あとで高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。
ただし、複数の医療機関への支払いを合算して自己負担限度額を超える場合は従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります。
限度額区分を併記した資格確認書は国保年金課後期高齢者医療係で交付申請をすることができます。
所得区分、入院時の食事代等に関しては後期高齢者医療制度についてを参照してください。
自己負担限度額、高額療養費に関しては医療費が高額になったとき(後期高齢者医療制度)を参照してください。
医療機関へご確認ください
オンライン資格確認に対応している医療機関では、限度額区分を併記した資格確認書の提示は必要ありません。限度額区分を併記した資格確認書の提示の有無に関わらず、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます(オンライン資格確認の利用には本人の同意が必要です)。また、低所得者Ⅱ・Ⅰの方は入院時の食事代などが減額されます。
ただし、オンライン資格確認に対応していない医療機関にかかる場合には、限度額区分を併記した資格確認書を提示する必要があります。
限度額区分を併記した資格確認書の提示が必要かどうかは、受診する医療機関へご確認ください。
※低所得者Ⅱの方の長期入院該当(長期入院該当については下記「交付申請について」をご覧ください)の届出は、オンライン資格確認に対応している医療機関にかかる場合でも届出が必要です。
マイナ保険証をご利用ください
オンライン資格確認に対応している医療機関でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額区分を併記した資格確認書の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
交付申請について
低所得者Ⅱ・Ⅰ及び現役並Ⅱ・Ⅰの方
オンライン資格確認に対応していない医療機関において、低所得者Ⅱ・Ⅰ及び現役並Ⅱ・Ⅰの方が受診の際に自己負担限度額までの請求になるためには限度額区分を併記した資格確認書が必要になります。また、低所得者Ⅱ・Ⅰの方が入院時食事代などの標準負担額の減額を受けるためにも、限度額区分を併記した資格確認書が必要になります。希望する方は、市の窓口へ申請し、受理後すみやかに医療機関に提示をしてください。
※過去12か月間で、低所得者Ⅱの期間に90日を超える入院をした場合は、長期入院日数届をすることで、入院時の食事代が240円から190円に減額されます。減額対象となるのは届出日からとなりますので、入院日数が90日を超えたら早めに手続きをしてください。
※長期入院該当の届出は、オンライン資格確認に対応している医療機関にかかる場合でも届出が必要です。
必要なもの
・資格確認書、窓口に来られる方の身分証明書(免許証・マイナンバーカードなど)
・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・長期入院日数届書(長期入院該当の届出をする場合)
※本人または同一世帯の方が申請された場合は窓口で限度額区分を併記した資格確認書をお渡しします。別世帯の方が申請された場合は本人あてに郵送します。別世帯の方が窓口で限度額区分を併記した資格確認書を受け取るには委任状が必要です。