令和6年度個人住民税(市県民税)定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
(注)所得税の定額減税に関しては下記サイトで御確認ください。
対象となる方
・令和6年度の個人住民税に係る前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
(1)令和6年度の個人住民税が非課税の方
(2)令和6年度の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税されている方
(3)税額控除により定額減税前に所得割がゼロになる方
定額減税額
個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。なお、控除の合計額が、所得割額を超える場合は所得割の額を限度とします。
1.納税者本人 1万円
2.控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税におい
て1万円の定額減税が行われます。
※4 16歳未満の扶養親族も定額減税の対象となります。
〈計算例〉
本人と控除対象配偶者、扶養親族2人の場合
定額減税額=1万円×(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))=4万円
〈16歳未満の扶養親族について〉
確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れている方は、
「令和6年度市民税・県民税申告書」に扶養親族を記入の上、市税課にご提出ください。
令和6年度 市民税・県民税申告の手引き (PDF 1.55MB)
令和6年度市民税・県民税及び定額減税を再計算の結果、税額変更又は定額減税が変更となる場合は、税額変更通知書をお送りします。
〈ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方はご注意ください〉
ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金控除の申告特例制度)の適用を受けている場合は、所得税の確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出することによりワンストップ特例の適用が受けられなくなります。扶養親族を追加する申告をする場合は、ふるさと納税された寄附金についてもあわせて申告してください。
実施方法
個人住民税の徴収方法によって定額減税の実施方法が異なります。
給与特別徴収(給与からの天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分割して徴収します。
※前年の合計所得金額が、1,805万円を超える方や均等割のみ課税される方など、定額減税の対象とならない方は、例年どおり6月分から徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替)の場合
令和6年度第1期分の税額から控除します。
※第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
年金特別徴収(年金からの天引き)の場合
令和6年10月分の特別徴収税額から控除します。
※10月分から控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
※令和6年度の個人住民税において、令和6年4月から8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、普通徴収(第1期、第2期)の場合、普通徴収第1期分から控除し、控除しきれない場合は、第2期分から控除します。さらに控除しきれない場合は、令和6年10月以降の年金の特別徴収税額から順次控除します。
その他
- 定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しています。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から控除されます。