要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除

2024年12月27日更新

確定申告の際、おむつに係る費用も医療費控除の対象となる場合があります。
これまで、おむつに係る医療費控除を受けるのが1年目である方については、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要でした。また、2年目以降の方については、市が発行する「市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という)」で控除が受けられました。


令和7年に行う確定申告からは、1年目の方でも、市が発行する「確認書」で控除が受けられるように改正されました。

※令和6年以降の年分に限ります。令和5年分以前の年分については、1年目の場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。

対象者

おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが1年目の方(令和6年以降の年分に限ります。)

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、次の要件をすべて満たすこと。
 

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが2年目の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たすこと。

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であること。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

申請受付

 

確認書交付申請書
申請書に必要事項を記入し、長寿推進課介護認定係へ提出してください。

※申請時、来庁者の身分証及び対象者の介護保険被保険者証をお持ちください。
(申請書受理から確認書発行まで1週間から10日ほどお時間をいただきます。)

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