掛川市議会基本条例

2019年5月17日更新

平成25年4月1日に議会基本条例を施行しました

掛川市議会は、議会の公正性、透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すために平成25年第1回定例会(2月議会)において、掛川市議会基本条例を全会一致で可決しました。
この条例は、平成25年4月1日から施行されました。
掛川市議会は、この条例を着実に実践し、市民に開かれた議会の実現を図っていきます。

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条例制定までの経過

議会改革検討特別委員会の設置(平成22年度)

地方分権時代の到来に対応した議会のあり方を調査・研究するための特別委員会を設置しました。
主な検討内容は

  1. 議会基本条例
  2. 一般質問における一問一答制について
  3. 政策立案能力の向上について
  4. 議員定数について
  5. 議長・委員長等の役職任期について
  6. 議長交際費・政務調査費(現政務活動費)の公開について

議会改革検討特別委員会において、次年度(平成23年度)以降、議会基本条例の制定に向けて特別委員会を設置し、条文についての検討を行っていくことが委員長報告の中で提言されました。

議会基本条例制定特別委員会の設置(平成23年から24年度)

議会基本条例の制定に向け、条文等の検討を行うための特別委員会を設置しました。
主な検討内容は

  1. 条文(前文を含む)案の検討
  2. 政策討論会実施要綱案の検討
  3. 議会報告会実施要綱案の検討
  4. パブリックコメントの実施
  5. 議会基本条例(案)市民意見交換会の実施

掛川市議会基本条例の特色

1 市民との情報共有の推進(第4条・第5条)

  1. 説明責任
  2. 会議の原則公開
  3. 議会報告会の実施

2 市長等との関係(第6条から第9条)

  1. 一般質問における一問一答方式の導入
  2. 市長等への反問権の付与
  3. 文書質問
  4. 議会の政策立案機能の強化

3 議員相互の自由討議(第10条・第11条)

  1. 自由討議
  2. 政策討論会の実施

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