掛川市良好な生活環境の確保に関する条例
2012年2月3日更新
平成18年4月1日より掛川市民の良好な生活環境を確保することを目的とした条例が施行されました。
この条例は生活環境に関する市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、生活環境の保全その他必要な事項を定めることにより、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる良好な生活環境を確保することを目的としています。
条例イメージ
ライフスタイル・価値観の多様化、地域コミュニティの衰退、モラル・マナーの低下等といった生活環境の悪化に対して、市民・事業者・行政3者が相互の協力により目的を達成するため、各主体の責務について規定するものです。
市民の責務
- 相互協力による良好な生活環境確保
- 市が実施する諸施策への協力
事業者の責務
- 自己責任による必要な措置の実施
- 市が実施する諸施策への協力
- 紛争時の誠意有る対応と解決策の実施
- 消費者に対する啓発と必要な措置
市の責務
- 諸施策の策定、実施
- 市民参加の促進
- 侵害行為に関する実態調査と迅速な対応
条例の柱となる項目
次の7項目を柱として「良好な生活環境」の確保に努め、「安全で快適に暮らせるまちづくり」「健康・安心な地域社会実現」を目指します。
1 清潔の保持
- 公共場所の汚損防止
- 土地建物等の清潔保持
- 容器等の散乱防止
- ビラ等の散乱防止
2 空き地の管理
雑草の繁茂や害虫の発生等、周囲の生活環境を阻害しないための適正な管理
3 静穏の保持
特定建設作業に関する情報の周辺住民への周知
4 自動車等による生活環境への負荷の軽減
- 自動車等の適正な整備と使用
- 交通公害に関する要請
5 悪臭の防止
- 悪臭排出の制限
- 焼却時の生活環境への配慮
6 水質汚濁の防止
- 事業所等による公共用水域の汚濁防止
- 生活排水による水質汚濁の防止
7 動物の適正な飼養
- 動物の所有者等の責務
- 犬の飼養、猫の飼養におけるマナーの遵守
その他
今後、本条例を広報で紹介したり、折り込みチラシを配付するなどして、市民の皆様へ本条例をお知らせしていきます。
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