交通機関の運賃等の割引

2020年4月24日更新

心身に障がいのあるかたの経済的な負担を軽くし、自立を図るために、交通機関の運賃などの割引制度があります。

JR運賃割引

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を持っているかたが対象です。

割引の受け方

乗車券の発券窓口で身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。

県内バス運賃割引制度(県の制度)

対象者

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っているかたが対象です。

割引の受け方

降車時に身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

有料道路料金割引

全国の有料道路が対象です。

対象者

  • 身体障害者手帳所持者(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額種別第2種)で本人運転の場合
  • 身体障害者手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額種別第1種)で介護者が運転する場合
  • 療育手帳(A判定)の所持者で介護者が運転する場合

※障がい者本人が乗車される場合が対象です。

申請窓口

福祉課障がい福祉室障がい福祉係、南部大東ふくしあ、南部大須賀ふくしあ
※ETC割引利用の方は、オンライン申請が可能です。詳細は、下記のオンライン申請受付サイトをご確認ください。

必要書類

自動車を事前登録する場合
・自動車検査証等(電子車検証の場合は、「電子車検証原本」及び「自動車検査証記録事項」)
・身体障害者手帳、療育手帳
・自動車運転免許証(本人運転の場合)

ETCを利用する場合
・自動車検査証等(電子車検証の場合は、「電子車検証原本」及び「自動車検査証記録事項」)
・身体障害者手帳、療育手帳
・自動車運転免許証(本人運転の場合)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
・手帳所持者名義のETCカード(手帳所持者が18歳未満の場合は家族名義のETCカードも可)
・84円切手

注意事項

  • 割引の適用を受けるためには、事前に申請が必要です。
  • 詳細につきましては、下記のNEXCO中日本(有料道路における障がい者割引制度についてのご案内)のリンクをご確認ください。

有料道路における障がい者割引制度の見直しについて

令和5年3月27日から有料道路における障がい者割引制度について、1人1台要件の緩和とオンライン申請が導入されます。
これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、割引を受けるには事前に申請手続きが必要です。
あわせて、これまでお住まいの市の福祉担当窓口のみで行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、高速道路会社によるオンライン申請が導入されます。
詳細は、下記のリンクをご確認ください。

タクシー券(市の制度)

心身に重度の障がいのあるかたに、下記のタクシー会社で使用できる割引乗車券1枚600円52枚を交付します。ただし、透析・リハビリ等の理由により週3回以上医療機関に通院しているかたは、割引乗車券156枚を交付します。
小型タクシー1乗車につき2枚使用することがでます。ただし、割引乗車券を2枚を使用できるのは料金が1200円以上のときに限ります。ご利用の際には必ず手帳をお持ちください。割引乗車券は交付を受けた日から3月31日(年度内)まで有効です。
年度途中に申請された場合は、月割りで計算された枚数が交付されます。

使用できるタクシー会社

  • 掛川タクシー
  • 菊川タクシー
  • 堀之内タクシー
  • 遠鉄タクシー
  • 第一通商ライフタクシー
  • 袋井交通
  • 袋井タクシー
  • 介護タクシー・リョーク大東
  • さわやかタクシー
  • 福祉タクシーえくぼ
  • 福祉タクシーくるりん
  • ハート福祉タクシー
  • ふれあい福祉タクシー
  • ほがらか福祉タクシー
  • 金谷タクシー

(令和5年4月1日現在)

対象者

身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(A)または精神障害者保健福祉手帳(1級)を持っているかたが対象です。

(注)自動車税または軽自動車税の減免を受けているかた、施設に入所しているかた、精神科病棟に入院しているかたは対象外です。

申請窓口

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、福祉課障がい福祉係、または各支所の窓口にて申請ください。

転出する時の手続き

市外に転出される際は、返還手続きが必要です。
タクシー券と印鑑をお持ちいただき、福祉課障がい福祉係にて手続きを行ってください。

注意事項

障がいのある本人のみ利用できます。他人に譲渡したり使用させたりすることはできません。
なお、こちらのタクシー券と、下記のメーター料金10パーセント割引は併用できる場合があります。

申請書ダウンロード

タクシー(県の制度)

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を持っているかたが対象です。

申請窓口

運賃を支払う際に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。

割引

メーター料金10パーセント割引
なお、こちらの割引とタクシー券については併用できる場合があります。

航空運賃割引

定期航空路線の国内線のみ対象です。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っているかた

申請窓口

航空券の発券窓口にて身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示してください。

割引

割引率は、各事業者によって異なることがあります。
事業者によっては割引を受けられない場合があります。

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