収入基準算出のしかた・特別控除の内訳
2016年4月1日更新
収入基準算出のしかた
収入を得ているかたが1人の場合
給与所得者
{給与所得控除後の金額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12カ月
本人を除く同居親族数に380,000円を掛けて特別控除の金額を足した金額を、給与所得控除後の金額から引いてその金額を12で割った金額
給与所得以外の所得のあるかた
{所得金額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12カ月
本人を除く同居親族数に380,000円を掛けて特別控除の金額を足した金額を、所得金額から引いてその金額を12で割った金額
収入を得ているかたが2人以上ある場合
{給与所得控除後の金額または所得金額の合計額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12カ月
本人を除く同居親族数から380,000円を掛けて、特別控除の金額を足す。その金額を給与所得控除後の金額または所得金額の合計額から引く、そして12で割った金額
注:別居している扶養親族も、上記の「同居親族数」に含まれます。
生活保護、失業保険、遺族恩給、福祉(障害)年金、仕送り等非課税所得や退職金、一時金は収入としません。
収入分位の分類
上記計算式の計算結果により、以下のように分類されます。
一般世帯及び裁量世帯
0から104,000
収入分位1
104,001から123,000
収入分位2
123,001から139,000
収入分位3
139,001から158,000
収入分位4
裁量世帯
158,001から186,000
収入分位5
186,001から214,000
収入分位6
特別控除の内訳(各控除ごと1名につきの金額)
老人扶養
- 70才以上で、収入のあるかたの扶養親族
10万円
老人配偶者
- 70才以上の控除対象配偶者
10万円
特定扶養
- 16才以上23才未満のかたで、収入のあるかたの扶養親族
25万円
親族
- 16才以上23才未満のかたで、収入のあるかたの扶養親族
25万円
障がい者(本人・同居親族)
- 障害者手帳等を交付されているかた(1級・2級)
40万円
- 障害者手帳等を交付されているかた(3級以下)
27万円
寡婦(本人・同居親族)
- 夫と死別しもしくは離婚した後、婚姻していないかたまたは夫の生死が不明のかたで、扶養親族のあるかた
その人の所得から27万円 注:その人の所得金額の範囲内
- 夫と死別した後、婚姻していないかたまたは夫の生死が不明のかたで合計所得金額が500万円以下のかた
その人の所得から27万円 注:その人の所得金額の範囲内
寡夫(本人・同居親族)
- 妻と死別しもしくは離婚した後、婚姻していないかたまたは妻の生死が不明のかたで、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万以下のかた
その人の所得から27万円 注:印はその人の所得金額の範囲内
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