住所・世帯に関する届出について

2025年1月6日更新

届出の種類

1. 2つの世帯が1つになったとき(世帯合併)
  
住所の変更を伴わずに2つの世帯が1つになった場合は、世帯合併の手続きを
 行ってください。
  ※婚姻届を土日祝、年末年始に提出した場合、世帯合併の手続きが必要となりますのでご来庁ください。

2. 1つの世帯が2つに分かれたとき(世帯分離)
  
住所の変更を伴わずに1つの世帯が2つに分かれた場合は、世帯分離の手続きを
 行ってください。
  ※生計が別になった場合に限ります。

3. 世帯主を変えるとき(世帯主変更)
  
住所の変更を伴わずに世帯主が変わった場合は、世帯主変更の手続きを行ってください。

4. 住所を間違えて登録してしまったとき(地番更正、方書修正)
  
住所(地番、アパート名など)を間違えて登録してしまった場合は、市民課まで
 お越しください。
  国民健康保険、後期高齢関連、子ども医療費助成、マイナンバーカードなど、
 住所登録した際に市役所で発行されたものをお持ちください。

届出の期間

届出をした日が異動日になります。

届出する人

1. 2つの世帯が1つになったとき(世帯合併)
 ・異動者本人(15歳未満、成年被後見人等以外)
 ・合併する世帯の世帯員

2. 1つの世帯が2つに分かれたとき(世帯分離)
 ・異動者本人(15歳未満、成年被後見人等以外)
 ・分離する前の世帯主

3. 世帯主を変えるとき(世帯主変更)
 ・前の世帯主
 ・新しい世帯主
 ・同一世帯員(15歳未満、成年被後見人等以外)

4. 住所を間違えて登録してしまったとき(地番更正、方書修正)
 ・同一世帯員(15歳未満、成年被後見人等以外)

届出の場所

  • 本庁市民課
  • 大東支所 市民窓口係
  • 大須賀支所 市民窓口係

平日(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時まで)

注:木曜夜間窓口では取り扱っておりませんので、ご了承ください。
注:土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。

届出に必要なもの

  • 来庁されるかたの本人確認書類

注:本人確認書類の一覧は、関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。

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