住所・世帯に関する届出について
2012年4月27日更新
届出をする時
住所が変わることなく世帯に変更が生じたかた
住所の地番やアパート名を間違えて登録してしまったかた
届出の期間
届出をした日が異動日になります。
届出する人
該当する異動者本人、世帯主又は同一世帯員
届出の場所
- 本庁市民課 窓口係
- 大東支所 市民窓口係
- 大須賀支所 市民窓口係
平日(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで)
注:木曜夜間窓口では取り扱っておりませんので、ご了承ください。
注:土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。
届出に必要なもの
- 来庁されるかたの本人確認書類
- 来庁されるかたの印鑑(スタンプ印不可)
- 国民健康保険証(該当者のみ)
注:本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
届出の種類
- 2つ以上の世帯が1つになったとき(世帯合併)
住所の変更を伴わずに2つ以上の世帯が1つになった場合は、世帯合併の手続きを行ってください。 - 1つの世帯が2つに分かれたとき(世帯分離)
住所の変更を伴わずに1つの世帯が2つに分かれた場合は、世帯分離の手続きを行ってください。 - 世帯主を変えるとき(世帯主変更)
住所の変更を伴わずに世帯主が変わった場合は、世帯主変更の手続きを行ってください。 - 住所を間違えて登録してしまったとき(地番更正、方書修正)
住所(地番、アパート名など)を間違えて登録してしまった場合は、市民課までお越しください。
国民健康保険、後期高齢関連、子ども医療費助成、住民基本台帳カード(住基カード)など、住所登録した際に市役所で発行されたものをお持ちください。
カテゴリー
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