住所・世帯に関する届出について

2012年4月27日更新

届出をする時

住所が変わることなく世帯に変更が生じたかた
住所の地番やアパート名を間違えて登録してしまったかた

届出の期間

届出をした日が異動日になります。

届出する人

該当する異動者本人、世帯主又は同一世帯員

届出の場所

  • 本庁市民課 窓口係
  • 大東支所 市民窓口係
  • 大須賀支所 市民窓口係

平日(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで)

注:木曜夜間窓口では取り扱っておりませんので、ご了承ください。
注:土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。

届出に必要なもの

  • 来庁されるかたの本人確認書類
  • 来庁されるかたの印鑑(スタンプ印不可)
  • 国民健康保険証(該当者のみ)

注:本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。

届出の種類

  1. 2つ以上の世帯が1つになったとき(世帯合併)
    住所の変更を伴わずに2つ以上の世帯が1つになった場合は、世帯合併の手続きを行ってください。
  2. 1つの世帯が2つに分かれたとき(世帯分離)
    住所の変更を伴わずに1つの世帯が2つに分かれた場合は、世帯分離の手続きを行ってください。
  3. 世帯主を変えるとき(世帯主変更)
    住所の変更を伴わずに世帯主が変わった場合は、世帯主変更の手続きを行ってください。
  4. 住所を間違えて登録してしまったとき(地番更正、方書修正)
    住所(地番、アパート名など)を間違えて登録してしまった場合は、市民課までお越しください。
    国民健康保険、後期高齢関連、子ども医療費助成、住民基本台帳カード(住基カード)など、住所登録した際に市役所で発行されたものをお持ちください。

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