重度心身障害者医療費助成

2020年7月27日更新

心身に重度の障がいのあるかたが、病院・薬局などを受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。

対象者

次のいずれかに該当するかたが対象です。

  1. 身体障害者手帳(1級・2級および内部障害で3級)を持っているかた
  2. 療育手帳(A)を持っているかた
  3. 特別児童扶養手当(1級)の支給対象児童のかた
  4. 精神障害者保健福祉手帳(1級)を持っているかた(平成24年10月1日から追加されました)

(注)ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、助成することができません。

内容

保険診療による自己負担金および後期高齢者医療制度による一部負担金を助成します。
障がいや所得によっては給付制限がある場合があります。

(注)ただし、附加給付や高額療養費は除きます。

新規手続

新規申請時には、下記もちものを持って福祉課または各支所でお手続きください。

もちもの

  • 認印
  • 障害者手帳または特別児童扶養手当証書
  • 健康保険証
  • 障害者本人名義の預金通帳

病院・薬局などの支払い時に受給者証を提示して請求された金額を支払ってください。後日、自己負担額(原則として1医療機関500円)を差し引いた助成金が、登録口座に振り込まれます。

資格喪失手続

転出・死亡・等級変更の場合は下記もちものを持って福祉課または各支所でお手続きください。

もちもの

  • 認印
  • 障害者手帳または特別児童扶養手当証書
  • 受給対象者が死亡した場合は相続人の預金通帳(亡くなったかたの口座が閉鎖されるため、未振込の助成金をお支払いするために必要となります。)

なお、当手続きに付随して、障害者手帳や福祉手当などの変更や返還の手続きが必要になる場合があります。

(注)転出をされるかたが転出先自治体で同制度を利用する場合、「課税証明書」が必要になる場合があります。転出先自治体に、もちものを確認してください。課税証明書が必要な場合は市役所市税課で申請手続きを行ってください。

市内転居時の住所変更手続・氏名変更手続

市内転居をされるかたは、下記もちのもをもって福祉課または各支所でお手続きください。

もちもの

  • 重度心身障害者医療費助成金受給者証
  • 認印

障害者手帳等の住所変更手続きが必要になる場合があります。

転入時の住所変更手続き

新たに登録手続きが必要となるため、下記もちものを持って福祉課または各支所でお手続きください。

もちもの

  • 認印
  • 障害者手帳または特別児童扶養手当証書
  • 健康保険証
  • 障害者本人名義の預金通帳

後期高齢者医療制度への加入について

一定の障害がある方については、65歳から後期高齢者医療制度へ加入することができます。

対象者

65歳以上で下記のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1級から3級、および4級の一部
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級および2級
  • 国民年金法等における障害年金1級または2級

手続き

障害者手帳、健康保険証、認め印をもって、国保年金課後期高齢者医療係で申請を行ってください。

(注)後期高齢者医療制度の詳細については、国保年金課後期高齢者医療係(電話番号:0537-21-1143)にお問い合わせください。

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