精神障害者保健福祉手帳
2011年9月22日更新
精神に障がいのある人が、社会復帰や社会参加のために、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
対象となるかた
精神に障がいのある人
障がいの程度のより重いものから順に、1級・2級・3級となります。
内容
税制上の優遇措置が受けられます。
県立施設の利用料等の減免、各市町の独自のサービスの提供があります。
有効期限は2年間です。
手続きのしかた
新規取得の手続き
次のものをご持参のうえ申請してください。
- 認印
- 医師の診断書(手帳用)または精神障がいによる障害年金の証書
- 顔写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
(注)障害年金の証書を利用されるかたは、福祉課障害者福祉係までお問い合せください。
氏名、住所変更の手続き
記載内容の変更手続きが必要です。次のものをご持参のうえ申請してください。
- 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 認印
- 精神障害者保健福祉手帳
詳しくは、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
有効期限について
手帳の有効期限は2年です。更新の際は新規申請時と同じ手続きが必要です。
有効期限の3カ月前から更新の手続きができます。
返還について
手帳の交付を受けた人が死亡された場合や、精神障がいの状態がなくなった、手帳が不要になった場合は、精神障害者保健福祉手帳の原本を福祉課までご返還ください。
精神障害者保健福祉手帳所持証明の申請
手帳の更新や紛失による再交付手続き中で手元に手帳がない場合など、精神障害者保健福祉手帳所持証明が必要な方は、下記の電子申請フォームから精神障害者保健福祉手帳所持証明の申請ができます。
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