身体障害者手帳
2011年9月6日更新
身体に障がいのあるかたが、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
対象となるかた
上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・腎臓・肝臓および免疫に障がいがあるため日常生活の制限を受けているかたのうち、障がいの程度により、1級から6級までの等級区分のいずれかに該当するかたです。
手帳取得により対象となる制度など
- 医療費の助成
- 補装具費の支給・日常生活用具費の支給
- 税制上の優遇措置
- 交通機関の運賃割引
- 特別障害者手当・特別児童扶養手当などの受給
- 施設への入所・通所など
手続きのしかた
新規取得の場合
次のものをご持参のうえ申請してください。
- 指定医師の診断書(診断書の様式は、福祉課の窓口にございます)
- 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- マイナンバーがわかるもの
再交付する場合(破損・紛失)
次のものをご持参のうえ申請してください。
- 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 手帳(破損の場合)
転入する場合
転入される方は以下をお持ちの上、福祉課へお越しください
- 身体障害者手帳
返還について
手帳の交付を受けたかたが死亡された場合や、障害程度が軽減し等級に該当しなくなった場合や、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、手帳をお持ちの上、手続きください。
身体障害者手帳所持証明の申請
手帳の更新や紛失による再交付手続き中で手元に手帳がない場合など、身体障害者手帳所持証明が必要なかたは、下記電子申請フォームから身体障害者手帳所持証明の申請ができます。
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