身体障害者手帳
2011年9月6日更新
身体に障がいのある人が、各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
対象となるかた
上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・腎臓・肝臓および免疫に障がいがあるため日常生活の制限を受けているかたのうち、障がいの程度により、1級から6級までの等級区分のいずれかに該当するかたです。
手帳取得により対象となる制度など
- 医療費の助成
- 補装具の交付・日常生活用具の給付
- 税の減免
- 交通機関の運賃割引
- 特別障害者手当・特別児童扶養手当などの受給
- 施設への入所・通所など
手続きのしかた
新規取得の手続き
次のものをご持参のうえ申請してください。
- 静岡県知事の指定した医師の診断書(診断書の様式は、福祉課の窓口にございます)
- 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 認印
氏名、住所等の変更
記載内容の変更手続きが必要です。次のものをご持参のうえ申請してください。
- 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 認印
返還について
手帳の交付を受けた人が死亡された場合や、障がいの状態がなくなった、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「身体障害者手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還してください。
身体障害者手帳所持証明の申請
手帳の更新や紛失による再交付手続き中で手元に手帳がない場合など、身体障害者手帳所持証明が必要な方は、下記電子申請フォームから身体障害者手帳所持証明の申請ができます。
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