療育手帳
2011年9月6日更新
知的障がいのあるかたに、一貫した指導・助言を行うとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするための手段です。
対象者
児童相談所、または知的障害者更生相談所において知的障がいと判断されたかたが対象です。
内容
障がいの程度によりAとBがあります。
注 Aは重度、Bはその他(中・軽度)です。
- 医療費の助成
- 日常生活用具の給付
- 税の減免
- 交通機関の運賃割引
- 特別障害者手当・特別児童扶養手当などの受給
- 施設への入所・通所など
- 支援費の受給
手続き
以下のものを福祉課障害者福祉係にお持ちいただき、手続きを行ってください。
新規に申請する場合
- 写真1枚(上半身、帽子無し、無背景、縦4センチメートル・横3センチメートル)
- 認印
注 申請後、西部児童相談所または知的障害者更生相談所の判定士と面接を受けることになります。
転入する場合
転入されるかたは以下をお持ちの上、福祉課へお越しください。
- 療育手帳
- 認印
注 再発行をされるかたは、上記の持ち物に加えて写真(上半身、帽子無し、無背景、縦4センチメートル・横3センチメートル)が必要です。
転出する場合
転出については、一貫した指導、相談、援助体制の確保のために転出元市町が引き続き管理を行う場合があります。まずは福祉課でご相談ください。
なお、転出と同時に手帳の再発行を行う場合には写真が必要となります。
転居する場合
市内転居の場合は記載事項変更届の提出の必要がありますので、印鑑と療育手帳をお持ちの上、福祉課へお越しください。
療育手帳所持証明の申請
手帳の更新や紛失による再交付手続き中で手元に手帳がない場合など、療育手帳所持証明が必要な方は、下記URLから療育手帳所持証明の申請ができます。
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