療育手帳
2023年6月16日更新
知的障がいのあるかたに、一貫した指導・助言を行うとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
対象となるかた
児童相談所、または知的障害者更生相談所において知的障がいと判断されたかたが対象です。
障がいの程度によりAとBがあります。
注 Aは重度、Bはその他(中・軽度)です。
手帳取得により対象となる制度など
- 医療費の助成
- 日常生活用具費の支給
- 税制上の優遇措置
- 交通機関の運賃割引
- 特別障害者手当・特別児童扶養手当などの受給
- 施設への入所・通所など
手続きのしかた
以下のものを福祉課にお持ちいただき、手続きを行ってください。
新規に申請する場合
- 写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル)
- マイナンバーがわかるもの
注 申請後、西部児童相談所または知的障害者更生相談所の判定士と面接を受けることになります。
転入する場合
転入されるかたは以下をお持ちの上、福祉課へお越しください。
- 療育手帳
- 認印(自署の場合は不要)
注 再発行をされるかたは、上記の持ち物に加えて写真1枚(上半身、無帽、無背景、タテ4センチメートル・ヨコ3センチメートル)が必要です。
療育手帳所持証明の申請
手帳の更新や紛失による再交付手続き中で手元に手帳がない場合など、療育手帳所持証明が必要なかたは、下記URLから療育手帳所持証明の申請ができます。
Adobe Reader