心身障がい者扶養共済制度
2011年8月15日更新
心身に障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることによって、保護者に万一(死亡または重度の障がい)のことがあったとき、残された心身に障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できるかた
障がいのあるかた(下記参照)を現に扶養している保護者で、次の条件に該当するかた。
- 県内に住所があるかた
- 65歳未満のかた
- 特別の疾病、または障がいのないかた
障がいのあるかた
1から4のいずれかに該当する障がいをお持ちで、将来自立する事が困難であると認められるかた。
- 知的障害(療育手帳所持者)
- 身体障害(身体障害者手帳1級から3級所持者)
- 精神障害(精神障害者保健福祉手帳1級から2級所持者)
- 上記と同程度と認められるもの(手帳を所持していなくても認められる場合があります)
掛金の額(平成22年4月1日現在)
加入時年齢 35歳未満
9,300円
加入時年齢 35歳以上40歳未満
11,400円
加入時年齢 40歳以上45歳未満
14,300円
加入時年齢 45歳以上50歳未満
17,300円
加入時年齢 50歳以上55歳未満
18,800円
加入時年齢 55歳以上60歳未満
20,700円
加入時年齢 60歳以上65歳未満
23,300円
(注)なお、心身に障がいのあるかた1人につき2口まで加入できます。また、掛金の支払いについて、市で半額の補助を行っております。
加入者が65歳以上かつ継続して20年以上加入した場合は、掛金は免除となります。
なお、掛金は所得税、地方税とも全額所得控除されます。
支給額
1口について、月額20,000円(最大2口)
手続きについて
加入する場合
加入につきましては、保護者の要件、障がいのあるかたの範囲に該当する必要があります。
以下をお持ちの上、福祉課までお越しください。
- 印鑑
- 住民票を発行するのに必要な書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(手帳をお持ちでないかたは障害の状況を証明する書類)
転居する場合
市内転居の場合は住所変更届の提出の必要がありますので、印鑑をお持ちの上、福祉課へお越しください。
転入・転出する場合
福祉課障害者福祉係までお問い合わせください。
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