水質管理

2021年6月1日更新

水道法及び通知等に基づく水質試験

定期検査

給水栓水(配水管末端の浄水)

定期検査検査頻度検査項目
毎日検査 1日1回色、濁り、残留塩素
毎月検査月1回省略検査
毎年検査年1回全項目検査(51項目)

原水

定期検査検査頻度検査項目
毎年検査年1回全項目検査(39項目)

注 定期検査の検査項目について、詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

臨時検査

以下のような場合には臨時の水質検査を行います。

  • 水源水質が著しく悪化したとき
  • 水源に異常があったとき
  • 水源付近・給水区域およびその周辺で消化器系伝染病が流行しているとき
  • 浄水過程に異常があったとき
  • 配水管の大規模工事、その他水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき
  • その他必要があると認めたとき

給水開始前の水質検査

水道本管または配水池等を工事した場合において、水道技術管理者の指示により給水を開始する前に水質検査を実施します。

請求を受けたときの水質検査

水質検査依頼を受けた場合は、水質的課題を含め安全性の確保、良質な水を安心してお使いいただけるよう、速やかに水質検査を行いその結果を請求者に通知いたします。
貯水槽、高架水槽を設置しているアパート、ビルなどにおいては設置管理者が国の定める基準に従って管理と水質検査を行うことが水道法で義務づけられています。給水設備に異常がある場合は、施設の設置管理者は必要に応じた水質検査を実施し、安全を確認する必要があります。

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