戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)」が支給されました。
※特別弔慰金の支給には、請求が必要となりますが、令和5年3月31日をもって受付は終了しました。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、戦没者等に係る公務扶助料を遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
- 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
注 戦没者等の死亡当時、胎児であった場合も含む。 - 戦没者等の
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等ないの親族
注 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。
注 次の場合、「委任状」が必要となります。
下記の「委任状ダウンロード」からダウンロードして御使用ください。
- 請求手続き、同順位者間の調整を委任したい場合
- 外国居住者が請求したい場合
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日 ※申請受付を終了しました
請求に必要な書類等
【お持ちいただく物】
○本人が申請する場合
・請求者の印鑑(国債を郵便局で受け取る時に使用するもの)
・請求者の本人確認書類
○代理人が申請する場合(上記の2点に加えて以下の物)
・委任状
・代理人の本人確認書類
【請求書類等】(福祉課に備え付けています。)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
・戦没者等遺族の現況等についての申立書
【戸籍書類等】
・令和2年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本など
※請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるかなどの状況によって、提出していただく書類が異なります。
詳しくは、福祉課社会福祉係までお問合せください。
請求窓口
掛川市役所
福祉課 0537-21-1140
大東ふくしあ 0537-72-1116
大須賀ふくしあ 0537-48-1007
請求手続きを完了された方
- 都道府県において特別弔慰金裁定のための審査が行われます。そのため、市窓口での国庫債券の交付は、手続き完了から1年以上お時間をいただく場合があります。
- 国庫債券の交付につきましては、国庫債券が届きしだい、福祉課から交付の案内を送付します。
- 国庫債券の受け取りに御本人様が来庁できない場合、委任状が必要となります。「委任状ダウンロード」の「委任状(国庫債券の受け取りを委任したい場合)」をダウンロードして、御利用ください。
- 国庫債券の受領前に請求者がお亡くなりになった場合は、民法上の相続人に受け取っていただくことになります。相続人であることが確認できる戸籍等の書類が必要になります。詳細は、下記のお問合せ先まで御連絡ください。
- 御迷惑をおかけしますが、御理解、御協力のほどよろしくお願いします。