ごみの野焼きは法律で禁止されています

2024年12月13日更新

市役所には、「においで気分が悪くなった」、「洗濯物ににおいがついた」、「暑いのに部屋の窓を開けていられない」、「子供が喘息持ちなので困る」等の苦情が寄せられています。ごみの屋外での燃焼行為、いわゆる「野焼き」は、人間の健康や環境に深刻な影響を及ぼす可能性があるダイオキシンを発生させるだけでなく、煙やにおい、灰などが広範囲におよぶため近所迷惑になります。
ごみの野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で厳しく制限されています。また「掛川市良好な生活環境の確保に関する条例」では、焼却による悪臭により周辺の生活環境に支障を及ぼすことないように配慮する必要があります。

家庭での焼却は

家庭でのごみの野焼きは、禁止されています。ドラム缶やコンクリート積みでの焼却も、野焼きと同じことと見なされます。
たとえ少量の焼却でも、悪臭や煙などで近所の人に迷惑をかけますので、家庭から出るごみは燃やさないで、しっかり分別してごみ集積所に出しましょう。

野焼き ドラム缶.png

農作業の焼却行為は

農作業に伴って行うやむを得ない焼却行為は例外として認められていますが、この場合でも、周辺地域の生活環境に影響がないことが条件となっています。
本市は、住宅地と農地が混在している地域が数多くあるので快適な生活環境を守るため、常に風向きや時間帯、住宅との距離等を考慮する必要があります。例外として認められていても、周辺地域の生活環境に影響を与える場合は、行政指導の対象となります。

野焼き 畑.png

事業者の焼却行為は

事業者がごみを焼却する場合は、厳しい構造基準に合った焼却炉を用い、使用方法を必ず守った上で、黒煙などを出さない適正な焼却をしましょう。

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