印鑑登録証や実印を紛失したときや、印鑑登録の抹消について教えてください。

2011年11月8日更新

Q 質問

印鑑登録証や実印を紛失したときや、印鑑登録の抹消について教えてください。

A 回答

登録カードまたは登録印を紛失したときは、本庁市民課へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。

カードや印鑑がでてきた場合

本人が免許証などの本人確認書類と印鑑をお持ちの上、直接、本庁市民課または支所に申し出てください。(電話による回復はできません)

捜しても出てこない場合

改めて印鑑登録をしていただきます。
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止(亡失)の手続き後、登録印の変更をしてください。
手続きは、印鑑登録の場合と同じですが、いままでの登録カードは返していただきますのでお持ちください。

注 登録の抹消は市外に転出したときのほか、死亡したとき、後見開始の審判を受けたとき、氏名の変更があった(名前と印が一致しない)ときなどに行います。

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