印鑑登録証や実印を紛失したときや、印鑑登録の抹消について教えてください。
2011年11月8日更新
Q 質問
印鑑登録証や実印を紛失したときや、印鑑登録の抹消について教えてください。
A 回答
登録カードまたは登録印を紛失したときは、本庁市民課へお電話いただければ、証明書の発行を一時的に停止します。
カードや印鑑がでてきた場合
本人が免許証などの本人確認書類と印鑑をお持ちの上、直接、本庁市民課または支所に申し出てください。(電話による回復はできません)
捜しても出てこない場合
改めて印鑑登録をしていただきます。
登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止(亡失)の手続き後、登録印の変更をしてください。
手続きは、印鑑登録の場合と同じですが、いままでの登録カードは返していただきますのでお持ちください。
注 登録の抹消は市外に転出したときのほか、死亡したとき、後見開始の審判を受けたとき、氏名の変更があった(名前と印が一致しない)ときなどに行います。
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