予防接種の意義・制度について
予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強化するためにワクチンを接種することです。
ワクチンを接種することで病気にかかるリスクを減らし、感染拡大を防ぐことで社会全体の健康を守ることができます。
また、万が一病気にかかった場合でも、予防接種を受けていれば重い症状を防ぐことができる場合があります。
予防接種法では、感染力や重篤性の大きいことからまん延予防に比重を置いたA類疾病と、個人の発病や重症化予防に比重を置いたB類疾病に分類されています。
A類疾病とは
A類疾病は、主に「人から人への伝染」を防止することを目的とし分類されています。
このため、予防接種には接種する努力義務があり、市町村から接種の推奨があります。また、全額公費で接種が受けられます。
A類疾病の予防接種は以下の2つの観点から重要とされています。
- 人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため
(病気が人から人へ伝染することを防ぐため) - かかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため
(病気にかかった場合、重症化するリスクが高いため)
定期接種(A類疾病)の対象となる病気は、皆さんが予防接種を受け免疫を持っているからこそ、感染者が少なく、感染が起こったとしても流行しない状態を維持しています。
しかし、日本では流行していない病気が海外では流行していることがあり、海外で感染するリスクや、海外から来た人から病気をもらうリスクもあります。
そのため、予防接種を受けないと、重い感染症が再び日本国内で流行する可能性があります。
身近にその病気がないとしても、予防接種によりひとりひとりが病気に対する免疫を持つことが大切です。
A類疾病に分類される予防接種について
ワクチン(標準的な接種年齢) | 病気 |
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ロタウイルスワクチン(生後2か月~) | |
5種混合ワクチン(生後2か月~、追加接種あり) | |
子どもの肺炎球菌ワクチン(生後2か月~、追加接種あり) | |
B型肝炎ワクチン(生後2か月~) | |
BCGワクチン(生後5か月~) | |
MRワクチン(1歳~、5歳~) | |
水痘ワクチン(1歳~) | |
日本脳炎ワクチン(3歳~、9歳) | |
DTワクチン(11歳~) | |
HPVワクチン(12歳~) |
※掛川市の予防接種の詳細ページはこちら
・乳幼児の予防接種 - 子育て総合案内サイト「かけっこ」
・HPVワクチン
B類疾病とは
B類疾病は、「個人の発病や重症化を防ぐ」ことを目的とし、分類されています。
このため、接種の努力義務や市町村からの推奨はありません。また、一部公費負担を行っています。
B類疾病の予防接種は以下の観点から重要とされています。
- 個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため
(病気の発症や重症化を防ぎ、結果的に感染拡大を防ぐことに繋がる)
B類疾病の予防接種は、個人の健康を守ることを主な目的としていますが、それが積み重なれば社会全体の感染予防にも繋がります。
B類疾病に分類される予防接種について
ワクチン(標準的な接種年齢) | 病気 |
---|---|
高齢者の肺炎球菌ワクチン(65歳) | |
帯状疱疹ワクチン(65・70・75・80・85・90・95・100歳になる年度) | |
インフルエンザワクチン(高齢者)(毎年)(65歳~) | |
新型コロナワクチン(高齢者)(毎年)(65歳~) |
※掛川市の予防接種の詳細ページはこちら
・高齢者の肺炎球菌ワクチン
・帯状疱疹ワクチン
・インフルエンザワクチン(高齢者)(毎年)
・新型コロナワクチン(高齢者)(毎年)
任意予防接種について
予防接種法に基づかない予防接種(任意予防接種)について、掛川市では以下の予防接種について助成を行っています。
ワクチン | 助成対象 |
---|---|
おたふくかぜワクチン |
接種日に掛川市に住民登録がある①~②に該当し、過去に2回以上接種歴がない方 ①1歳~2歳未満(2歳の誕生日の前日まで) ②小学校就学1年前(年長児) |
風しん予防接種 |
風しん抗体価が低い方で、次の①②どちらかにあてはまる方 ①妊娠を予定または希望している女性 ②風しん抗体価が低い妊婦と同居している家族 |
帯状疱疹ワクチン |
50歳以上で、下記①又は②のいずれかに該当する方 ①64歳以下の学年の方 ②令和7年3月31日までに助成券の申請をした方 ※定期接種対象者は除く |
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
※任意接種による予防接種による救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
申請方法
予防接種法に基づく予防接種についての健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類は状況によって変わりますので、問い合わせ先にご相談ください。
問い合わせ先
A類疾病の予防接種とおたふくかぜワクチン、風しんワクチン(妊娠希望)の問い合わせ先
こども相談課おやこ保健係
電 話:0537-64-3100
所 在:掛川市御所原9番28号(徳育保健センター)
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日)を除きます。
B類疾病の予防接種と帯状疱疹ワクチン(任意)の問い合わせ先
健康づくり推進課健康企画係
電 話:0537-23-8111
所 在:掛川市御所原9番28号(徳育保健センター)
業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日)を除きます。