病気やケガで障がいが残ったとき

2022年4月1日更新

病気やケガで障がいが残り、日常生活や労働に制限を受ける状態になったときに受けられる、障害基礎年金があります。障害基礎年金は、障がいの種類、程度、初診日(その障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)などにより、請求先や添付書類が違いますので、日本年金機構(掛川年金事務所)または本庁国保年金課にご相談ください。
障害基礎年金の受給申請において、初診日(その障がいの原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)が非常に重要になります。電話等でお問い合わせの際は、まず初診日がいつになるか確認のうえご連絡ください。
なお、市役所にて申請がお受けできるのは、初診日が国民年金1号加入期間中にあるかた又は初診日が20歳前の方で年金制度に加入していない期間にあるかたとなりますのでご了承ください。
初診日が2号(被用者年金加入者:厚生、共済年金加入者)、3号(2号の配偶者)のかたは日本年金機構へご連絡ください。

年金を受け取ることが出来る人

  • 初診日の前日において納期の到来している年金保険料について、後述の納付要件を満たしている。(20歳前の障がいについては除きます)
  • 初診日において次の1または2に該当する人が障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日または症状が固定した日)に1級・2級(障害者手帳の級とは異なります)の障がいになったとき。
    1.国民年金に加入している人 
    2.国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人

(注)20歳になる前に障がいをおった人は、20歳から支給されます。(ただし、初診日から1年6カ月経過する前に20歳になった場合は、初診日から1年6カ月を経過した日)

納付要件

初診日の前日において初診日の属する前々月までの保険料を納付すべき期間の内3分の2以上の納付済期間があること。または、直近1年間に未納期間がないこと。

手続きに必要なもの

  • 診断書(障害年金請求用の専用の診断書で、障がいの種類によって違います)
  • 病歴就労状況等申立書
  • 「受診状況等証明書」または「受診状況等証明書が添付できない申立書」
  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 請求者のマイナンバーがわかるもの
  • 請求者名義の預金通帳
  • 戸籍謄本

(注)個々のケースにより必要な書類、診断書が違いますので、年金手帳(または基礎年金番号通知書)と身分証明書を持ってご来庁ください。

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