国民年金への加入と脱退について

2022年4月1日更新

国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、本人の意志に関わらず、国民年金法第7条の規定により国民年金に加入しなければなりません。
加入者は、保険料の納め方などにより3グループに分かれます。

国民年金法(被保険者の資格)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。

  1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの 
  2. 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。) 
  3. 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
被保険者資格対象となる人保険料の納めかた
第1号被保険者20歳以上60歳未満の学生・自営業者・農林業者・自由業者等とその配偶者・任意加入者日本年金機構から送付された納付書で、納付期限内に各金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付してください。
第2号被保険者厚生年金加入者厚生年金保険料の掛金を納めることで国民年金保険料も納めたことになります。
第3号被保険者厚生年金加入者に扶養されている配偶者(夫または妻)で20歳以上60歳未満のかた配偶者の加入している制度等で負担するので、個人的に納付する必要はありません。

希望すれば加入できる人(任意加入)

次の1~5のすべての条件を満たす方は、任意加入をすると、第1号被保険者として扱われます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とするロングステイ)」で滞在する方ではない方

上記のほか
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

任意加入に必要なもの

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書など、基礎年金番号のわかるもの)
  • 指定預貯金口座の金融機関届出印(原則口座振替)
  • 指定預貯金口座の口座番号、口座名義人など確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 戸籍謄本(抄本)(昭和40年4月1日以前に生まれた老齢基礎年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の人)
  • (注)任意加入の場合、保険料の納付方法は原則として口座振替となります。

海外に居住している日本人の手続きについて

加入手続きや保険料の納付などは、日本国内における最後の居住地を管轄する年金事務所へご連絡ください。本人が日本国内に住所を有したことがないときは千代田年金事務所へご連絡ください。

退職されたかたの加入手続き

以下のものをお持ちのうえ、国保年金課までお越しください。

  • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 厚生年金保険を脱退した日付のわかるもの(健康保険資格喪失証明書)
  • 会社の健康保険の任意継続をされる方は、その証明書
  • マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの

脱退手続きについて

国民年金に加入していたかたが就職し、厚生年金へ加入するときは、勤務先を通して手続きをしていただければ、ご自分で脱退手続きをする必要はありません。
注 配偶者を扶養しているかたは、第3号被保険者の届出が必要です。この届出は、勤務先を通じて年金事務所へ行ってください。

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