ペダル付原動機付自転車等を所有している方へ

2024年6月19日更新

ペダル付原動機付自転車等を所有している方へ

「ペダル付原動機付自転車」は「原動機付自転車」に分類されるため、
標識(ナンバープレート)が必要です。

ペダル付きの原動機付自転車とは、原動機(モーター)だけでも走行し、モードを切り替えることで、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行することができる ものをいいます。(フル電動機付自転車、モペット等)

ペダル付きの原動機付自転車は道路交通法上の「原動機付自転車」に分類されているため、仮に、電源をオフにしてペダルを漕いで走行しても原動機付自転車としての交通ルールが適用されます。(無免許運転の禁止、歩道走行不可、ヘルメット着用義務等)

ペダル付きの原動機付自転車を所有している方は、軽自動車種別割の申告を行い、標識(ナンバープレート)の交付を受け、車体の見易い箇所に取り付ける必要があります。

参考:警察庁HP自転車の安全利用の促進(外部リンク)

02_ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成) (PDF 951KB)

標識(ナンバープレート)の交付について

お手続きはこちらをご覧ください。

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