木造住宅耐震補強工事(補強計画一体型)
2026年4月1日更新
木造住宅耐震補強工事(補強計画一体型)補助事業の概要
耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅の耐震補強計画策定と耐震補強工事を一体的に行う事業に対して補助金が受けられます。
対象住宅
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のもの。
- 一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
- 併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
- 昭和56年6月1日以降に増改築した部分が含まれる場合でも対象となることがあります。
- 建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
(注)耐震評点とは、木造建築物の地震に対する強さを表す数値のことです。
| 耐震評価 | 判定 |
|---|---|
| 0.7未満 | 倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。 |
| 0.7以上1.0未満 | 倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される。 |
| 1.0以上1.5未満 | 倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。 |
| 1.5以上 | 軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。 |
申請者
対象建築物の所有者、居住者または使用者
(注)所有者以外による申請の場合にあっては、所有者の承諾書が必要です。
補助対象
耐震評点を1.0以上にする耐震補強計画策定と耐震補強工事に要する費用。
補助金額・率
一敷地あたり1,150,000円を上限に、耐震改修工事費の4/5の補助を行います。
申請手続き
補助金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 耐震補強工事に要する経費の見積書(概算)の写し
(注)リフォームも行う場合は、耐震工事と見積もりを別にしてください。 - 付近見取図及び配置図
- 耐震診断結果報告書 (注)わが家の専門家診断のもの
- 耐震補強工事予定建築物の各階平面図
- 当該建築物の建築年次を証明する書類
- 当該建築物の所有者を証明する書類
- 居住者による申請の場合にあっては、所有者の承諾書
- 所有者が死亡等の為、所有者の承諾が得られない場合は、建築物所有状況確認書
- 申請建物の外部2方向および内部2カ所程度の写真
- 静岡県耐震補強相談士証の写し
- その他市長が必要を認める書類
耐震補強計画の策定が完了したら次の書類を提出してください。
- 耐震補強計画確認依頼書(様式第5号)
- 耐震補強工事に要する経費の見積書の写し
(注)リフォームも行う場合は、耐震工事と見積りを別にしてください。 - 耐震診断結果報告書の写し
(注)2階も含めたもの - 耐震補強計画結果報告書の写し
- 耐震補強計画平面図
(注)診断ソフトの平面図は使用しないでください - その他市長が必要と認める書類
補強工事が完了したら、次の書類を添えて提出してください。
- 完了報告書(様式第6号)
- 請求書(様式第7号)
- 耐震補強工事に要した経費の領収書の写し
- 耐震診断結果報告書の写し(耐震補強計画確認依頼書の内容に変更があった場合に限る)
- 耐震補強計画結果報告書の写し(耐震補強計画確認依頼書の内容に変更があった場合に限る)
- 耐震補強計画平面図(耐震補強計画確認依頼書の内容に変更があった場合に限る)
- 工事監理報告書の写しまたは施工箇所ごとの施工状況のわかる写真(着工前、筋交・金物・構造用合板取り付け状況、完了基礎工事、屋根工事等)
備考
工事業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。
この補助を利用するには、下記のいずれかの資格を持った建築士のいる建築士事務所が作成した補強計画に基づいて工事を行う必要があります。
- 静岡県耐震診断補強相談士
- 木造住宅の耐震精密診断講習会受講修了者
- 静岡県の木造住宅耐震講習会受講者
- 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針講習会受講者
- 住宅直し隊登録者
- 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)講習会受講者で静岡県内在住者または在勤者
工事業者さんへ!
耐震補強工事写真は「耐震補強工事の写真の撮り方」を参考にしてください。
写真の撮り忘れにより施工が確認できない場合は、該当箇所の耐力を落として再計算し、別の場所の追加工事が発生する場合がありますのでご注意ください。また構造合板に使う釘の撮り忘れが多いので、作業前に必ず確認して撮影してください。
補助金申請から補助金交付までの流れについては「補助金申請の手続きの流れ」を参考にしてください。
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