マル優、特別マル優、郵便貯金非課税制度

2011年8月31日更新

対象者

身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳を持っているかた、65歳以上のかた、障害基礎年金、障害年金、特別障害者手当、障害児福祉手当などを受けているかた、また寡婦年金、児童扶養手当を受けているかた等も対象です。

内容

  • 少額貯蓄非課税制度(マル優)
  • 少額公債非課税制度(特別マル優)
  • 郵便貯金非課税制度

各350万円、計1,050万円までの利子が非課税となります。

窓口

各金融機関にお問い合わせください。

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